○墨田区暴力団排除条例

平成24年6月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、区における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として墨田区規則(以下「規則」という。)で定める者をいう。

(4) 区民等 区民及び事業者をいう。

(5) 事業者 区内において事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、区民の生活及び区の区域内の事業活動に生ずる不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、次に掲げることを基本理念として、区、区民等及び警察その他暴力団排除活動を目的とする機関(以下「警察等」という。)の相互の連携及び協力により推進するものとする。

(1) 暴力団と交際しないこと。

(2) 暴力団を恐れないこと。

(3) 暴力団に資金を提供しないこと。

(4) 暴力団を利用しないこと。

(区の責務)

第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条の基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、区又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(区の行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第6条 区は、法第9条第21号から第24号まで、第26号及び第27号に掲げる行為その他の行政対象暴力(暴力団関係者が不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(平24条47・一部改正)

(区の事務事業に係る暴力団排除措置)

第7条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとならないよう、区が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下、「区の契約」という。)及び公共工事における区の契約の相手方と下請け人との契約等区の事務又は事業の実施のために必要な区の契約に関連する契約に関し、当該区の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2 区は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置)

第8条 区長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により施設の管理を行う者をいう。)は、区が設置する公の施設の利用者について、その利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めるときは、当該公の施設の利用について定める条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。

2 区長は、区が設置し、又は管理する規則で定める住宅においては、暴力団員の入居を拒否するとともに、入居後に暴力団員であることが判明した場合は、住宅の使用許可を取り消すことができる。

(広報及び啓発)

第9条 区は、暴力団排除活動の重要性について区民等の理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(区民等に対する支援)

第10条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年の教育等に対する支援)

第11条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団が区民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 区は、青少年の教育又は育成に携わる者が、前項の措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、職員の派遣、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(区民等の安全確保のための措置)

第12条 区長は、祭礼、興行その他の公共の場所における行事への暴力団員の関与その他暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、区民等に迷惑が掛かり、又は危害が及ぶおそれがあると認めるときは、当該行事の区域を管轄する警察署の長に対し、区民等の安全及び平穏な生活を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(暴力団排除推進店舗証の交付)

第13条 区長は、事業者がその業務を行う店舗において、暴力団排除活動を積極的に推進し、又は推進しようとする事業者に対し、暴力団排除推進店舗証(以下「店舗証」という。)を交付する。

2 区長は、店舗証の交付に当たり、当該事業者が暴力団関係者である疑いがあると認めるときは、警察等に意見の聴取を行うことができる。

3 店舗証の交付を受けた事業者は、その業務の実施に当たり、次の事項を遵守するものとする。

(1) 暴力団排除活動を積極的に行うこと。

(2) 暴力団関係者から不当な要求を受けた場合は、速やかに区又は当該店舗の区域を管轄する警察署に届け出ること。

4 区長は、店舗証の交付を受けた事業者が、前項各号に掲げる事項を遵守せず、又は虚偽の申請により店舗証の交付を受けた場合は、当該交付した店舗証の返還を命ずるとともに、当該事業者名等を公表することができる。

5 店舗証に関する申請手続、様式等は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行う公の施設の利用の承認又は住宅の使用許可から適用する。

(平成24年9月28日条例第47号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第65号により平成24年10月30日から施行)

墨田区暴力団排除条例

平成24年6月29日 条例第37号

(平成24年10月30日施行)