○すみだ防犯センターの設置及び管理運営に関する要綱
平成24年3月30日
23墨総危安第470号
(設置)
第1条 区民等の安全及び安心を確保するため、すみだ防犯センターを墨田区業平四丁目17番1号に設置する。
(開設時間)
第2条 すみだ防犯センターの開設時間は、午前9時から午後5時まで(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びにこれらの日を除く土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)並びに正午から午後1時までを除く。)とする。
(業務)
第3条 すみだ防犯センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区民の安全、防犯対策等の推進に関すること。
(2) すみだ防犯センター周辺地域の安全に関すること。
(3) その他区長が必要と認める業務
(地域安全指導員)
第4条 すみだ防犯センターに、地域安全指導員のほか必要な職員を置く。
(警察との連携)
第5条 すみだ防犯センターは、本所警察署及び向島警察署との連携を図り、犯罪の発生状況等について相互に情報交換するものとする。
2 すみだ防犯センターは、本所警察署の警察官立寄所とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、すみだ防犯センターの管理運営に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年8月1日から適用する。