○すみだ防犯センターの設置及び管理運営に関する要綱

平成24年3月30日

23墨総危安第470号

(設置)

第1条 区民等の安全及び安心を確保するため、すみだ防犯センターを墨田区業平四丁目17番1号に設置する。

(開設時間)

第2条 すみだ防犯センターの開設時間は、午前9時から午後5時まで(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びにこれらの日を除く土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)並びに正午から午後1時までを除く。)とする。

(業務)

第3条 すみだ防犯センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区民の安全、防犯対策等の推進に関すること。

(2) すみだ防犯センター周辺地域の安全に関すること。

(3) その他区長が必要と認める業務

(地域安全指導員)

第4条 すみだ防犯センターに、地域安全指導員のほか必要な職員を置く。

(警察との連携)

第5条 すみだ防犯センターは、本所警察署及び向島警察署との連携を図り、犯罪の発生状況等について相互に情報交換するものとする。

2 すみだ防犯センターは、本所警察署の警察官立寄所とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、すみだ防犯センターの管理運営に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年8月1日から適用する。

すみだ防犯センターの設置及び管理運営に関する要綱

平成24年3月30日 墨総危安第470号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 安全支援課
沿革情報
平成24年3月30日 墨総危安第470号
平成26年3月18日 墨総危安第455号
平成28年4月1日 墨総危安第595号
令和3年7月30日 墨都危安第217号