○墨田区放射線測定機器貸出要綱
平成24年3月19日
23墨活環環第1525号
(目的)
第1条 この要綱は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染に対し、区民自身が区内の放射線測定を行うことにより、区民の安全・安心をより確かなものとするため、区が行う放射線測定機器(以下「機器」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 区が貸し出す機器は、放射線測定器(シンチレーションサーベイメータ)とする。
(貸出対象者)
第3条 機器の貸出対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 区内に住所を有する個人(以下「個人」という。)である者
(2) 区内に事業所を有する個人(前号に掲げるものを除く。)又は法人の代表者(以下「事業所の代表者」という。)である者
(事前説明)
第4条 機器の貸出しを受けようとする者は、事前に放射線の基礎知識、貸出しを受ける機器の取扱方法等について説明を受けなければならない。
(貸出手続)
第5条 機器の貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の属する月の前月の1日から当該貸出しを受けようとする日の前日までに、あらかじめ貸出しの申込みをした上で、放射線測定機器貸出申請書兼借用書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 個人 健康保険証、運転免許証その他本人であること、及び住所を確認することができるもの
(2) 事業所の代表者 前号に掲げるもの及び商業登記事項証明書、賃貸契約書その他区内の事業所の代表者であることを確認することができるもの
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に機器を貸し出すものとする。
(貸出数量)
第6条 機器の貸出数量は、区の業務に支障がない範囲とする。
(貸出期間等)
第7条 機器の貸出期間は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この条において「閉庁日」という。)以外の日(以下この条において「開庁日」という。)の午前10時から翌日(この日が閉庁日に当たるときは、直後の開庁日)の午前9時までとする。ただし、機器の数量が確保されている場合で、区の業務に支障がないときは、貸出しの開始時刻を午前9時とすることができる。
3 前項の規定により機器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸出しを受けた日の午後5時まで又は次の開庁日の午前8時30分から午前9時までの間に、当該機器を返却しなければならない。
4 機器の貸出しは、同一の世帯又は事業所について、月1回1台限りとする。
5 機器の貸出期間が2の月にわたる場合においては、機器の貸出しを開始する日の属する月を貸出しを行った月とみなして、前項の規定を適用する。
(費用)
第8条 機器の貸出しに係る費用は、財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年済墨田区条例第7号)第7条の規定により、無料とする。
(再測定等)
第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときには、当該箇所を管理する者等の了解を得た上で、放射線量の再測定を行うものとする。
2 区長は、前項の再測定の結果、放射線量が基準を上回っていた場合には、除染等の対応を行うものとする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 借受者は、借受機器を、この要綱に定める目的以外の目的に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(機器の取扱い)
第12条 借受者は、借受機器を常に良好な状態で使用しなければならない。
(機器の返還)
第13条 区長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、直ちに借受機器を返還させることができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 借受機器を毀損したとき。
(3) 貸出期間を経過した後においても借受機器を返却しないとき。
(4) その他区長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 借受者は、借受機器を紛失したとき、又は借受機器に重大な損傷を与えたときは、区長が相当と認める損害額又は現品により賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸出しについて必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年5月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略