○すみだ障害者就労支援総合センター生活支援施設運営要綱

平成24年1月16日

23墨ふセ第337号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第4条第3号の生活支援施設(以下「生活支援施設」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条 生活支援施設は、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けることができるよう、身近な地域において就労面及び生活面の支援事業を一体的に行うことにより、障害者の自立及び社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第3条 前条の目的を達成するため、生活支援施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 企業等で働く障害者等が安心して働くことができるよう、その社会生活及び職業生活に関する相談に応じること。

(2) 企業等に就労しようとする障害者等に対して、その社会生活及び職業生活の安定のために必要な生活支援を実施すること。

(3) 障害者等を雇用する企業等に対して、障害者等を継続的に雇用するための助言等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(利用の決定に係る手続)

第4条 区長は、すみだ障害者就労支援総合センター条例施行規則(平成24年墨田区規則第2号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定による決定に当たっては、当該申請者と面接を行うとともに、当該申請者に対し愛の手帳、身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳等の障害を証明する書類を提出させ、又は提示させるほか、当該申請者又は関係機関から、次に掲げる書面のうち、必要と認められる書面を提出させ、又は送付を依頼するものとする。

(1) 医師の発行する診断書

(2) 東京障害者職業センター、東京都心身障害者福祉センター又は児童相談所等の長の発行する判定書

(3) その他関係機関の発行する調査書等

2 区長は、規則第4条第2項の規定により利用の承認の可否を決定したときは、当該申請者に対し、生活支援事業利用(承認・不承認)通知書(第1号様式)により通知する。

3 前項の規定による通知に当たり、利用の承認をした者に対しては、生活支援事業利用(承認・不承認)通知書に代えて、利用者カードを発行することができる。

(利用の取消し等)

第5条 区長は、条例第11条の規定により生活支援事業の利用承認を取り消し、又は利用を停止し、制限し、若しくは終了させるときは、当該利用者に対して理由を付記した上で、生活支援事業利用(取消・停止・制限・終了)通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 区長は、条例第11条第3号又は第5号に掲げる事由により、生活支援施設を利用させることができなくなったときは、その理由及び期間を生活支援施設内に掲示する。

(会議)

第6条 区長は、施設の運営、支援等の内容を検討するため、所属職員等をもって構成する各種の運営会議を設置し、事業運営の向上と円滑化を図るよう努めなければならない。

(個別支援計画)

第7条 利用者に対する支援は、必要に応じて利用者又は利用者の家族の要望等を取り入れた個別支援計画を作成し、支援を行うものとする。

(関係機関との連絡)

第8条 区長は、利用者の家族、区市町村、福祉事務所、東京都心身障害者福祉センター、東京障害者職業センター、児童相談所、保健センター、公共職業安定所、特別支援学校、特別支援学級設置校、就労継続支援施設等の関係機関及び関係企業との連絡を密にし、事業所の効果的な運営に努めなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めのない事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から適用する。

様式 省略

すみだ障害者就労支援総合センター生活支援施設運営要綱

平成24年1月16日 墨ふセ第337号

(平成24年3月1日施行)