○墨田区地域介護予防活動支援講師派遣制度実施要綱

平成24年3月30日

23墨福高第1156号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する事業として、地域において自主的な介護予防活動を行う団体に介護予防プログラムの指導講師を派遣することにより、介護予防地域活動団体の育成及び支援を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 講師を派遣する対象は、自主的な介護予防活動を行う団体であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の組織及び運営が次に掲げる要件を満たしていること。

 区内在住の65歳以上の高齢者10人以上で構成され、介護予防活動の拠点を区内に置く団体であること。

 団体の責任者を特定することができること。

 会則、規約等及び団体構成員名簿を備えていること。

(2) 団体の形態、活動目的等が次に掲げるものに該当しないこと。

 法人

 政治、宗教又は営利を目的とする団体

 当該団体が行う介護予防活動に関し、他の補助金等の交付を受けている団体

(派遣申請)

第3条 対象団体は、講師の派遣を受けようとするときは、墨田区地域介護予防活動支援講師派遣申請書(第1号様式)を講師派遣日の1か月前までに、区長に提出するものとする。

(派遣決定)

第4条 区長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により講師を派遣することを決定したときは、講師を選定した上で、墨田区地域介護予防活動支援講師派遣承認決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により講師を派遣しないことを決定したときは、墨田区地域介護予防活動支援講師派遣不承認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(派遣回数)

第5条 講師の派遣回数は、同一団体について4回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(講師の指導内容)

第6条 派遣された講師は、次のいずれかの事項について指導を行う。

(1) 運動器の機能を向上させるためプログラム

(2) 低栄養を改善するためのプログラム

(3) 口腔機能を向上させるためのプログラム

(4) その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるプログラム

(実績報告)

第7条 講師派遣を受けた団体は、介護予防活動が終了したときは、速やかに墨田区地域介護予防活動支援講師派遣実績報告書(第4号様式)を区長に報告しなければならない。

(講師謝礼)

第8条 区長は、第4条第2項の規定による決定に基づき講師を派遣したときは、当該講師に対して謝礼を支払うものとする。

2 前項の謝礼の額は、1回5,000円を限度とする。

3 1の年度における講師の派遣は、講師謝礼の金額の累計額がその年度の予算額に達することが見込まれた時点で終了するものとする。

(決定の取消し)

第9条 区長は、講師派遣を受けた申請者が偽りその他不正の申請に基づき派遣の決定を受け、又は本事業の目的以外に講師を利用したときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、当該申請者に対し、墨田区地域介護予防活動支援講師派遣承認決定取消通知書(第5号様式)によりその旨を通知する。

(講師謝礼の返還)

第10条 区長は、前条第1項の規定により派遣の決定を取り消したときは、講師謝礼の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、講師の派遣について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区地域介護予防活動支援講師派遣制度実施要綱

平成24年3月30日 墨福高第1156号

(平成24年4月1日施行)