○墨田区精神障害者等サービス支給決定委員会要綱
平成24年3月30日
23墨福衛保第2042号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める自立支援給付のうち介護給付費、訓練等給付費等及び地域相談支援給付費等について、法第15条の規定により設置した墨田区障害者審査会による障害支援区分に係る判定を勘案し、精神障害者及び難病患者等に対するサービスの支給の要否及び支給量等を決定するため、墨田区精神障害者等サービス支給決定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって法の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課長
(2) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課保健予防係長
(3) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課保健予防係主査
(4) 福祉保健部保健衛生担当健康推進課地域保健担当主査
2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、福祉保健部保健衛生担当保健予防課長とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、関係職員等を委員会に出席させ、意見を聴取することができる。
(委員会の開催)
第4条 委員会の開催は、おおむね月2回とし、委員長が招集する。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、委員会を招集することができる。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 法に定める介護給付、訓練等給付等及び地域相談支援給付の支給の要否及び支給量等
(2) 前号に定めるもののほか、委員長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。