○墨田区指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第24条の28第1項に規定する指定及び法第24条の29第1項に規定する指定の更新の申請は、指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合において、指定障害児相談支援事業者の指定をすることを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(第2号様式)により、指定障害児相談支援事業者の指定をしないことを決定したときは指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を記載した書面を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 省令第25条の26の7第1項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業者変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

2 省令第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業(廃止・休止・再開)届出書(第5号様式)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定障害児相談支援事業者指定(取消・停止)通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公示)

第5条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は施設の設置者の名称

(3) 前2号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更事項

(4) 事業所の指定、事業の廃止、指定の取消し又は前号の事項の変更の年月日

(5) 事業の種類

(6) その他区長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、区長は、指定に係る事業所又は施設の利用者に支障があると認めるときは、同項第1号に規定する所在地の全部又は一部を公示しないものとする。

(平28規1・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第6条 法第24条の38の規定による届出は、省令第18条の38第1項及び第3項に係るものにあっては業務管理体制の整備等に係る届出書(第7号様式)により、同条第2項に係るものにあっては業務管理体制の整備等に係る変更届出書(第8号様式)により区長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平28規1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

(平28規1・一部改正)

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

(平28規1・一部改正)

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

墨田区指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)