○墨田区児童手当事務処理規則

平成24年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の規定による給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 区長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項に規定する児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(第1号様式)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 区長は、省令第1条の4第3項に規定する児童手当・特例給付認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(第2号様式)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 区長は、省令第2条第1項に規定する児童手当・特定給付額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、児童手当等の額の改定の可否を決定し、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(第3号様式)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第5条 区長は、省令第3条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 区長は、省令第2条第3項に規定する児童手当・特例給付額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、児童手当等の額の改定の可否を決定し、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(第4号様式)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第7条 区長は、省令第3条第2項に規定する児童手当・特例給付額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該児童手当・特例給付額改定届(施設等受給者用)を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく認定及び額改定)

第8条 区長は、第2条の規定による請求書の提出又は第10条の規定による届出(省令第4条第3項の規定により届出を省略させた場合を含む。)に基づき、児童手当等の支給要件に該当するとして通知した者について公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により所得更正が行われたことを確認したときは、職権に基づいて遡って所得要件の判定を行い、当該者が児童手当の支給要件に該当せず、法附則第2条第1項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の支給要件に該当することとなったとき又は特例給付の支給要件に該当せず、児童手当の支給要件に該当することとなったときは、所得要件の判定前の支給要件に基づく処分を取り消すとともに、所得要件の判定後の支給要件に基づく処分を行い、児童手当・特例給付所得更正通知書(第5号様式)により、当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

2 区長は、省令第3条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定届又は同条第2項に規定する児童手当・特例給付額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、法第7条第1項に規定する一般受給者(以下「一般受給者」という。)の場合は児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により、法第7条第2項に規定する施設等受給者(以下「施設等受給者」という。)の場合は児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

(平29規36・令3規127・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第9条 区長は、省令第7条第1項に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届又は同条第2項に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が、一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(第6号様式)により、施設等受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(第7号様式)により、当該届出者に通知するものとする。

2 区長は、省令第7条第1項に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届又は同条第2項に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したとき(前条の所得要件の判定を行った者が、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額を超過したことにより、児童手当等の支給要件に該当しなくなった場合を含む。)は、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、当該受給者が、一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平29規36・令3規127・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第10条 区長は、省令第4条第1項に規定する児童手当・特例給付現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当・特例給付現況届審査結果通知書(第8号様式)により届出者に通知する。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により届出者に通知する。

(平29規36・令3規127・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第11条 区長は、省令第4条第4項に規定する児童手当・特例給付現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。

(令3規127・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第12条 区長は、省令第9条第1項に規定する児童手当・特例給付未支払請求書又は児童手当・特例給付未支払請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査の上、未支払の児童手当等の支給の可否を決定し、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付(支給決定・請求却下)通知書(第9号様式)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付(支給決定・請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(第10号様式)により、請求者に通知するものとする。

(平29規36・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第13条 法第20条第1項に規定する児童手当等に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項及び第16条第1項において「休日等」という。)に当たる場合は、その直後の休日等でない日)までに行うものとし、申出書の提出をした日以後に支払を受ける児童手当等を対象として寄附するものとする。

2 区長は、法第8条第1項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)から申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、申出書が提出された日以後に受給資格者に支払うべき児童手当等の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定により徴収する額がある場合は、当該徴収額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受給資格者に代わって支払期月ごとに受領し、法第20条第1項の規定による寄附を受けるものとする。

3 区長は、区が前項の寄附を受けたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(第11号様式)を当該寄附を申し出た受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が申し出た寄附の内容を変更し、又は寄附を取りやめようとする場合は、当該変更し、又は取りやめようとする寄附を区が受ける前までに申し出るものとし、当該変更し、又は取りやめようとする寄附は、当該申出をした日以後に当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当等を対象とする。

(平27規33・平29規36・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収に係る事務処理)

第14条 法第21条第1項又は第2項に規定する学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。

2 区長は、受給資格者から省令第12条の10第1項に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、申出書が提出された日以後に受給資格者に支払うべき児童手当等の額(法第20条第1項の規定により寄附を受ける額又は法第22条第1項の規定により徴収する額がある場合には、それらの金額を控除した額)から申出書に記載された学校給食費等の費用の額に相当する額を徴収するものとする。

3 区長は、前項の規定による徴収を行ったときは、児童手当・特例給付における学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(第12号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(平27規33・平29規36・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第15条 区長は、法第22条第1項の規定により、児童手当等から保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、児童手当・特例給付における保育料特別徴収通知書(第13号様式)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、児童手当・特例給付における保育料特別徴収通知書により当該特別徴収の額が変更となる者にあらかじめ通知するものとする。

3 区長は、前2項の規定による通知をした日以後に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定により寄附を受ける額又は法第21条第1項の規定により徴収する額がある場合は、それらの金額を控除した額)から特別徴収をする額を徴収するものとする。

(平27規33・平29規36・令3規127・一部改正)

(児童手当等の支払)

第16条 児童手当等の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が口座振替の方法により難いと認める場合は、この限りでない。

(平29規36・一部改正)

(支給の制限)

第17条 区長は、法第10条の規定により児童手当等の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付(不支給・支払差止)通知書(第14号様式)により受給者に通知するものとする。

(平29規36・令3規127・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第36号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第127号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

第1号様式

(平28規14・一部改正)

 略

第2号様式

(平28規14・一部改正)

 略

第3号様式

(平28規14・一部改正)

 略

第4号様式

(平28規14・一部改正)

 略

第5号様式

(平29規36・追加)

 略

第6号様式

(平28規14・一部改正、平29規36・旧第5号様式繰下)

 略

第7号様式

(平28規14・一部改正、平29規36・旧第6号様式繰下)

 略

第9号様式

(平28規14・一部改正、平29規36・旧第7号様式繰下)

 略

第8号様式

(平29規36・追加)

 略

第10号様式

(平28規14・一部改正、平29規36・旧第8号様式繰下)

 略

第11号様式

(平27規33・一部改正、平29規36・旧第9号様式繰下)

 略

第12号様式

(平27規33・一部改正、平29規36・旧第10号様式繰下)

 略

第13号様式

(平27規33・平28規14・一部改正、平29規36・旧第11号様式繰下)

 略

第14号様式

(平28規14・一部改正、平29規36・旧第13号様式繰下)

 略

墨田区児童手当事務処理規則

平成24年4月1日 規則第39号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
平成24年4月1日 規則第39号
平成27年3月19日 規則第33号
平成28年3月9日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第36号
令和3年12月23日 規則第127号