○墨田区暴力団排除条例施行規則
平成24年6月29日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
(2) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用している者
(3) 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
(4) 暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(入居拒否等に係る住宅等)
第3条 条例第8条第2項の規則で定める住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号)第3条の規定により設置した墨田区営住宅
(2) 墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(平成2年墨田区条例第27号)第1条の規定により設置した墨田区高齢者個室借上げ住宅
(3) 墨田区シルバーピア条例(平成9年墨田区条例第22号)第3条の規定により設置したシルバーピア
(4) 墨田区コミュニティ住宅条例(平成2年墨田区条例第12号)第3条の規定により設置したコミュニティ住宅
(平27規14・令4規11・一部改正)
(店舗証の掲示)
第5条 前条第2項の規定により店舗証の交付を受けた事業者(以下「店舗証交付事業者」という。)は、当該店舗証を店舗の外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 店舗証交付事業者は、次のいずれかに該当する場合は、暴力団排除推進店舗異動届出書(第5号様式)により速やかにその旨を区長に届け出るものとする。
(1) 店舗証交付事業者の氏名又は連絡先を変更したとき。
(2) 店舗の名称を変更したとき。
(3) 店舗の所在地を変更したとき。
(4) 店舗における営業内容を変更したとき。
(店舗証の再交付)
第7条 店舗証交付事業者は、店舗証を紛失し、又は店舗証が破損若しくは汚損により掲示に耐えなくなったときは、暴力団排除推進店舗証再交付申請書(第6号様式)により店舗証の再交付を申請することができる。
3 店舗証の紛失により店舗証の再交付を受けた店舗証交付事業者は、後に当該紛失した店舗証を発見したときは、速やかに当該発見した店舗証を区長に返還するものとする。
(営業の廃止による届出)
第8条 店舗証交付事業者は、店舗証の交付に係る店舗における営業を廃止したときは、速やかにその旨を区長に届け出るとともに、交付を受けた店舗証を区長に返還するものとする。
(公表の方法)
第9条 条例第13条第4項の規定による公表は、墨田区告示式(昭和51年墨田区告示第25号)に定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定による公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 店舗証交付事業者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 店舗証の交付に係る店舗の所在地及び名称
(3) 公表する理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
付則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成27年2月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年2月10日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第28号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
略
第2号様式
(令4規28・一部改正)
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
(令4規28・一部改正)
略
第6号様式
(令4規28・一部改正)
略