○墨田区地域プラザ条例

平成24年9月28日

条例第48号

(設置)

第1条 協治(ガバナンス)を担う区民等が地域における交流及びコミュニティ活動を行う拠点とするため、墨田区地域プラザ(以下「地域プラザ」という。)次の表のとおり設置する。

名称

位置

八広地域プラザ

東京都墨田区八広四丁目35番17号

本所地域プラザ

東京都墨田区本所一丁目13番4号

(平25条11・一部改正)

(事業)

第2条 地域プラザでは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域におけるコミュニティ活動等の場の提供

(2) 地域におけるコミュニティ活動の促進並びに地域団体の交流に資する催し及び文化事業

(3) 地域における健康増進等に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設及び利用時間)

第3条 地域プラザに設ける施設及びその利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者(第15条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 地域プラザの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の手続)

第5条 地域プラザの施設及び付帯設備(別表第3に掲げるものに限る。以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 地域プラザの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域プラザの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 有料施設等の利用の承認を受けた者は、当該利用承認の際に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第9条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 有料施設等の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第11条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用の承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 不正又は偽りの行為により利用の承認を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、地域プラザの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 地域プラザの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、地域プラザの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第18条 区長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、地域プラザの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(業務報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、地域プラザの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、地域プラザの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者及び指定管理者の従業員で地域プラザの管理の業務に従事しているものは、地域プラザの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第23条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第62号により平成25年4月1日から施行。ただし、別表第1(本館(大会議室、中会議室、楽屋、相談室、工作室、調理室、多目的ホール及び音楽スタジオに係る部分に限る。)、屋内運動場(トレーニング室に係る部分に限る。)及びその他区長が必要と認める施設に係る部分に限る。)及び別表第3 1八広地域プラザの部(1)及び(2)(トレーニング室に係る部分に限る。)の規定は、同年4月13日から、別表第1(多目的運動場及び外部コミュニティゾーンに係る部分に限る。)、別表第2付記及び別表第3 1八広地域プラザの部(3)の規定は、同年7月1日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月28日条例第11号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号により平成25年10月1日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区地域プラザ条例の規定の例により行うことができる。

(平成25年12月10日条例第50号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第45号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の多目的ホールの利用に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区地域プラザ条例の規定の例により行うことができる。

3 この条例の公布の日前に施行日以後の利用に係る承認を受けている多目的ホール又は楽屋の利用及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第38号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月11日条例第39号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の大会議室A及び大会議室Bの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区地域プラザ条例の規定の例により行うことができる。

(令和4年12月12日条例第52号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平25条11・平25条50・平27条45・平30条39・一部改正)

名称

施設

利用時間

八広地域プラザ

本館

大会議室A、大会議室B、中会議室、楽屋、相談室、工作室、調理室、多目的ホール、音楽スタジオ、和室、カフェコーナー、自習・図書コーナー及び地域交流室

午前9時から午後9時まで

屋内運動場

体育館及びトレーニング室

多目的運動場

午前9時から午後8時まで

外部コミュニティゾーン

芝生広場、遊具広場及び緑道

午前9時から午後9時まで(別表第2第3号に掲げる日にあっては、午前9時から午後5時まで)

その他区長が必要と認める施設

午前9時から午後9時まで

本所地域プラザ

会議室、小会議室、学び合い体験室、調理室、多目的ホール、スタジオ、和室、イベントスペースA、イベントスペースB、レクリエーションコーナー、カフェ及びトレーニング室

午前9時から午後9時まで

その他区長が必要と認める施設

別表第2

(平25条11・全改)

名称

休館日

八広地域プラザ

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) 指定管理者が区長の承認を得て定める日(1月につき1日)

本所地域プラザ

付記 第3号の規定は、八広地域プラザの外部コミュニティゾーンについては、適用しない。

別表第3

(平25条11・平25条50・平27条45・平28条38・平30条39・令4条52・一部改正)

1 八広地域プラザ

(1) 本館

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

大会議室A

1,300円

1,700円

1,700円

大会議室B

1,300円

1,700円

1,700円

中会議室

1,850円

2,400円

2,400円

楽屋

750円

750円

750円

相談室

440円

550円

550円

工作室

1,400円

1,650円

1,650円

調理室

2,200円

2,600円

2,600円

多目的ホール

4,250円

5,050円

5,050円

音楽スタジオ

2,200円

2,400円

2,400円

付帯設備

1件、1回につき 1,100円

付記

1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用料金の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

2 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、付記1の加算額を徴収しない。

(2) 屋内運動場

区分

利用料金

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

体育館

1時間につき 410円

1時間につき 580円

トレーニング室

1回2時間以内 240円

(3) 多目的運動場

区分

利用料金

平日

土曜日・日曜日・休日

全面利用

フットサル利用

1時間につき 4,400円

1時間につき 5,500円

フットサル利用以外

1時間につき 1,500円

1時間につき 1,900円

半面利用

1時間につき 750円

1時間につき 950円

付帯設備

夜間照明

1時間につき 400円

その他

1件、1回につき 1,100円

付記 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 本所地域プラザ

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

会議室

2,600円

3,400円

3,400円

小会議室

1,850円

2,400円

2,400円

学び合い体験室

1,400円

1,650円

1,650円

調理室

2,200円

2,600円

2,600円

多目的ホール

4,600円

5,350円

5,350円

スタジオ

2,200円

2,400円

2,400円

和室

2,600円

3,400円

3,400円

イベントスペースA

2,600円

3,400円

3,400円

イベントスペースB

1,850円

2,400円

2,400円

トレーニング室

1回2時間以内 240円

付帯設備

1件、1回につき 1,100円

付記

1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用料金の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

2 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、付記1の加算額を徴収しない。

墨田区地域プラザ条例

平成24年9月28日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成24年9月28日 条例第48号
平成25年3月28日 条例第11号
平成25年12月10日 条例第50号
平成27年12月11日 条例第45号
平成28年9月30日 条例第38号
平成30年12月11日 条例第39号
令和4年12月12日 条例第52号
令和5年3月24日 条例第17号