○墨田区障害児放課後等デイサービス等事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
24墨福障第529号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス等」という。)を主に重症心身障害児を対象として実施する事業者に対し、事業運営の安定化を図るための障害児放課後等デイサービス等事業補助金の交付に関し必要な事項を定め、もって放課後等デイサービスを利用する重症心身障害児及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(交付対象事業所)
第3条 障害児放課後等デイサービス等事業補助金の交付対象とする事業所(以下「交付対象事業所」という。)は、別表1に掲げる事業所とする。
(補助金の種類等)
第4条 障害児放課後等デイサービス等事業補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、各補助金の内容及び額は、別表2のとおりとする。
(1) 事業所運営経費補助金
(2) 支援体制強化補助金
(3) 事業調整補助金
(補助金の交付申請)
第5条 事業所運営経費補助金の交付を受けようとする事業者は、区長に対し、障害児放課後等デイサービス等事業補助金(事業所運営経費補助金)交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて、申請しなければならない。
2 支援体制強化補助金の交付を受けようとする事業者は、障害児放課後等デイサービス等事業補助金(支援体制強化補助金)交付申請書(第2号様式)に、必要な書類を添えて、利用月の翌月20日までに区長に申請しなければならない。
3 事業調整補助金の交付を受けようとする事業者は、区長に対し、障害児放課後等デイサービス等事業補助金(事業調整補助金)交付申請書(第3号様式)に、必要な書類を添えて、申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により障害児放課後等デイサービス等事業補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告等)
第9条 事業所運営経費補助金の交付を受けた事業者は、会計年度終了後、速やかに障害児放課後等デイサービス等事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)を、区長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の実績報告書の実績額が補助交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区に返還しなければならない。
(補助金の返還命令)
第10条 区長は、事業者が偽りその他不正の申請に基づき障害児放課後等デイサービス等事業補助金の交付を受けたとき、又は障害児放課後等デイサービス等事業補助金を補助対象以外の費用に使用したときは、当該補助金交付決定を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の追加補助金の額は、確定した利用実績等によって算定した額と当初補助金の額との差額とする。
3 前2項に定めるもののほか、追加補助金の交付申請その他の手続等については、当初補助金に関する規定を準用する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、障害児放課後等デイサービス等事業補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年7月1日から適用し、同日以後の事業所の運営に係るものから適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用し、同日以後の事業所の運営に係るものから適用する。
付則
この要綱は、令和3年12月1日以後の事業所の運営に係るものから適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表1
事業所 | 運営法人 |
キッズサポートりま | 特定非営利活動法人SJ |
別表2
種類 | 内容 | 補助金の額 |
事業所運営経費補助金 | 交付対象事業所の運営経費のうち、建物賃借料(共益費及び管理料を含む。)その他区長が必要と認めた費用に対して年度を単位として交付する補助金 | 毎年度区長が定める額 |
支援体制強化補助金 | 交付対象事業所が、毎年度区長が別に定める職員配置を行った日(当該日の利用者のうち墨田区に住所を有する利用者の割合が80%以上となる場合に限る。)について、月を単位として交付する補助金 | 毎年度区長が定める額 |
事業調整補助金 | 第3条に規定する事業所の利用実績に応じて、区長が定めた算定項目について交付する補助金 | 毎年度区長が定める額 |
様式 省略