○墨田区高次脳機能障害者機能回復事業補助金交付要綱
平成19年9月27日
19墨福衛保第883号
(目的)
第1条 この要綱は、区内を活動の拠点とする高次脳機能障害者の団体(以下「団体」という。)が実施する機能回復事業に要する経費に対し、区がその全部又は一部を補助し、事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 高次脳機能障害者 交通事故、脳血管疾患等の原因により脳が損傷を受けた結果として、言語、記憶等の機能に障害が生じている者
(2) 団体 複数の高次脳機能障害者、その家族等から成り、機能の回復事業、普及啓発活動等を行っている団体
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象経費は、団体が実施する事業に必要な経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 会場使用料
(3) 家賃
(4) 普及啓発事務費
(5) その他事務費等
(補助金の額)
第4条 団体に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金を受けようとする者は、墨田区高次脳機能障害者機能回復事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、墨田区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の補助金の請求があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 団体は、補助事業が完了したときは、事業年度終了後、4月30日までに墨田区高次脳機能障害者機能回復事業実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(余剰金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返納しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、団体に当該補助金の返還を命ずることができる。
(状況報告等)
第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の執行について状況報告をさせ、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
様式 省略