○墨田区船着場条例

平成24年12月11日

条例第57号

(目的)

第1条 国際観光都市すみだの魅力の向上及び水辺空間を活用したうるおいのあるまちづくりの推進を目的として、観光、旅客輸送等の拠点とするため、墨田区船着場(以下「船着場」という。)を公の施設として設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 船着場 旅客船、一般船舶等の発着に使用する係留施設をいう。

(2) 旅客船 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定により許可を受けた事業に使用する船舶をいう。

(3) 特殊用務船 河川管理者、消防又は警察の業務に使用する船舶をいう。

(4) 一般船舶 旅客船及び特殊用務船以外の船舶をいう。

(名称及び位置)

第3条 船着場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用対象船舶)

第4条 船着場を使用することができる船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 旅客船又は墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事業の用に供する船舶

(2) 防災活動又は災害復興支援活動の用に供する船舶

(3) 国又は地方公共団体が河川管理者として使用する船舶

(4) 特殊用務船(前号の船舶を除く。)

(5) 一般船舶のうち区長が認める船舶

(開場時間及び休場日)

第5条 船着場の開場時間及び休場日は、規則で定める。

(船舶の登録)

第6条 第4条第1号の船舶により船着場を使用しようとする者は、あらかじめ当該使用に係る船舶の情報その他規則で定める事項を区長に届け出て、船舶の登録を受けなければならない。

(使用の手続)

第7条 船着場を使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第8条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、船着場の使用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 船着場の施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 船着場の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 船着場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、船着場の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例この条例に基づく規則その他の規程又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により船着場を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第14条 使用者は、船着場の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに船着場を原状に回復しなければならない。

(行為の制限)

第15条 船着場では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 火気の使用及び危険物の持込み

(2) 工作物の設置

(3) 物品の販売その他の営業行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、船着場の管理上支障を来すおそれがある行為

(損害賠償)

第16条 船着場の施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第17条 区長は、第15条本文の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1吾妻橋船着場の項の規定は同年6月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の船着場の使用に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

別表第1

名称

位置

吾妻橋船着場

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番地先

おしなり公園船着場

東京都墨田区押上一丁目1番地先

平井橋船着場

東京都墨田区立花三丁目29番地先

立花六丁目船着場

東京都墨田区立花六丁目24番地先

東墨田二丁目船着場

東京都墨田区東墨田二丁目1番地先

別表第2

船舶の種類

1隻につき1回当たりの使用料

1日1回使用する場合

1日2回以上使用する場合

定員12人以下

600円

450円

定員13人以上25人以下

1,000円

750円

定員26人以上44人以下

2,000円

1,500円

定員45人以上

5,000円

4,000円

墨田区船着場条例

平成24年12月11日 条例第57号

(平成25年6月1日施行)