○墨田区図書館運営協議会要綱

平成24年5月2日

24墨教あ図第23号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区図書館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(役割)

第2条 協議会は、墨田区立ひきふね図書館長の求めに応じ、有識者や教育関係者の専門的な見地や、協治(ガバナンス)の推進の観点から、墨田区立図書館運営の透明性の確保、図書館サービスの向上及び子ども読書活動の推進等を図るため意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから墨田区教育委員会が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 2名以内

(2) 墨田区立小中学校長 2名以内

(3) 図書館ボランティア 4名以内

(4) 読書活動ボランティア 2名以内

(5) 公募区民 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日が属する年度の翌年度の3月31日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 書面審議及びオンライン審議における前条の規定の適用については、書面審議にあっては議案に対する賛否を記した書面を提出した者を、オンライン審議にあっては当該方法により参加した者を、それぞれ会議に出席したものとみなす。

3 会長は、第1項の書面審議を行ったときは、審議の内容及び結果を前項の規定により会議に出席したものとみなされた委員に報告しなければならない。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、墨田区立ひきふね図書館において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成24年5月2日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

墨田区図書館運営協議会要綱

平成24年5月2日 墨教あ図第23号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成24年5月2日 墨教あ図第23号
平成25年3月29日 墨教あ図第840号
令和2年3月30日 墨教ひ図第731号
令和3年5月31日 墨教ひ図第109号