○墨田区道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な区道の構造に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「区道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道のうち、区が道路管理者であるものであって、かつ、特定道路に該当するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)で使用する用語の例による。

(令3条31・一部改正)

(災害等の場合の適用除外)

第3条 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備、当該旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの条例に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この条例の規定によらないことができる。

(令3条31・追加)

(歩道の設置)

第4条 区道(自転車歩行者道を設ける区道、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(令3条31・旧第3条繰下・一部改正)

(有効幅員)

第5条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上を基準とする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上を基準とする。

3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、4メートル以上を基準とする。

4 歩行者専用道路の有効幅員は、2メートル以上を基準とする。

5 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令3条31・旧第4条繰下・一部改正)

(歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装)

第6条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとする。

(令3条31・旧第5条繰下・一部改正)

(歩道等又は自転車歩行者専用道路等の勾配)

第7条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(令3条31・旧第6条繰下・一部改正)

(歩道等と車道等との分離)

第8条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートルとし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するために必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等寄りに並木若しくは柵を設けるものとする。

(令3条31・旧第7条繰下)

(歩道等の高さ)

第9条 歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとし、5センチメートルを標準とする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(令3条31・旧第8条繰下)

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第10条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とする。ただし、道路を利用する者の意見を踏まえて定めた縁端の構造については、この限りでない。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とする。

(令3条31・旧第9条繰下)

(歩道等の車両乗入れ部)

第11条 第5条の規定にかかわらず、歩道等の車両乗入れ部のうち第7条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とする。

(令3条31・旧第10条繰下・一部改正)

(立体横断施設)

第12条 区道には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、移動等円滑化に適した構造を有する立体横断施設を設けるものとする。

2 前項の立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、当該立体横断施設の経路上に生ずる高低差が小さい場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項の規定により設けるエレベーター又は傾斜路のほか、第1項の規定により設ける立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。

(令3条31・旧第11条繰下)

(立体横断施設に設けるエレベーター)

第13条 前条第2項本文の規定により設けるエレベーターは、次に定める構造とする。

(1) 籠の内法幅及び内法奥行きは、いずれも1.5メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、前号本文に規定する基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、同号ただし書に規定する基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に当該籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第1号ただし書に規定する基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(4) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込むこと又は籠外及び籠内に画像を表示する設備を設置することにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認することができる構造とすること。

(5) 籠内に手すりを設けること。

(6) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(7) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(8) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(9) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。

(10) 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。

(11) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行きは、いずれも1.5メートル以上とすること。

(12) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降の方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(令3条31・旧第12条繰下・一部改正)

(立体横断施設に設ける傾斜路)

第14条 第12条第1項の立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すりの端部の付近には、傾斜路の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、当該傾斜路の側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下である場合であって、当該歩道等の部分への進入を防ぐために必要があるときは、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(令3条31・旧第13条繰下・一部改正)

(立体横断施設に設けるエスカレーター)

第15条 第12条第1項の立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とする。

(1) 上昇専用のもの及び下降専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部と当該踏み段の端部の周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段との色の輝度比が大きいこと等により、くし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(令3条31・旧第14条繰下・一部改正)

(立体横断施設に設ける通路)

第16条 第12条第1項の立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路における高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近及び要所には、現在位置、通路の通じる場所等を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(令3条31・旧第15条繰下・一部改正)

(立体横断施設に設ける階段)

第17条 第12条第1項の立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近及び要所には、現在位置、階段の通じる場所等を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部と当該踏面の端部の周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、段を容易に識別することができるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下である場合であって、当該歩道等の部分への進入を防ぐために必要があるときは、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合は、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(令3条31・旧第16条繰下・一部改正)

(乗合自動車停留所に係る歩道等の高さ)

第18条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とする。

(令3条31・旧第17条繰下)

(乗合自動車停留所に係るベンチ及び上屋)

第19条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(令3条31・旧第18条繰下)

(障害者用駐車施設)

第20条 自動車駐車場(道路の附属物として設置するものをいう。以下同じ。)には、障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。

3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とする。

(1) 当該障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口からの距離が可能な限り短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(令3条31・旧第19条繰下)

(障害者用停車施設)

第21条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する施設(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に定める構造とする。

(1) 障害者用停車施設に通じる歩行者の出入口からの距離が可能な限り短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きをいずれも1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(令3条31・旧第20条繰下)

(自動車駐車場の出入口)

第22条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とする。ただし、当該出入口に近接した位置に設ける歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場の場外に通じる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合における当該戸は、前号ただし書の規定により有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場の場外に通じる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(令3条31・旧第21条繰下)

(自動車駐車場の通路)

第23条 障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(令3条31・旧第22条繰下)

(自動車駐車場に設けるエレベーター)

第24条 自動車駐車場の場外に通じる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち、1以上のエレベーターは、前条の出入口に近接して設けるものとする。

3 第13条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第13条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

5 第14条の規定は、第1項ただし書の規定により設ける傾斜路について準用する。

(令3条31・旧第23条繰下・一部改正)

(自動車駐車場に設ける階段)

第25条 第17条の規定は、自動車駐車場の場外に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の構造について準用する。

(令3条31・旧第24条繰下・一部改正)

(屋外に設けられる自動車駐車場)

第26条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第23条の規定により設ける1以上の通路には、屋根を設けるものとする。

(令3条31・旧第25条繰下・一部改正)

(自動車駐車場に設ける便所)

第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 前項の便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上の便所の構造は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とする。

(1) 第23条の通路と当該便所との間に設ける通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、85センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合における当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、85センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

4 第2項第1号の便房は、次に定める構造とする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

5 第3項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(令3条31・旧第26条繰下・一部改正)

(旅客特定車両停留施設の通路)

第28条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第1条第1号から第3号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.4メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を1.2メートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合における当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、85センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

2 前項の1以上の通路(以下「移動等円滑化が行われた通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

3 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(第30条の基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(第31条の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。

4 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段差を設ける場合における当該段差は、次に定める構造とすること。

 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の出入口)

第29条 移動等円滑化が行われた通路及び公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、85センチメートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合における当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、85センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設のエレベーター)

第30条 移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 籠の内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第1号ただし書の構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

2 第13条第4号から第12号までの規定は、移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターについて準用する。

3 移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の傾斜路)

第31条 移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 有効幅員は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、屋内にあっては8パーセント以下とし、屋外にあっては5パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、12パーセント以下とすることができる。

(3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

2 移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

3 第14条第3号から第5号まで、第7号及び第8号の規定は、移動等円滑化が行われた通路に設ける傾斜路について準用する。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設のエスカレーター)

第32条 移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。ただし、第3号及び第4号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、当該エスカレーターのうち1のエスカレーターが適合していれば足りるものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。

(2) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターは、この限りでない。

(3) 踏み段の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

2 第15条第2号から第5号までの規定は、移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターについて準用する。

3 移動等円滑化が行われた通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の階段)

第33条 第17条第2号から第8号まで、第10号及び第11号の規定は、移動等円滑化が行われた通路に設ける階段について準用する。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の乗降場)

第34条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(4) 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「旅客特定車両用場所」という。)に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

(5) 乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の運行情報提供設備)

第35条 旅客特定車両停留施設には、旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の便所)

第36条 第27条の規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「第23条の通路」とあるのは「移動等円滑化が行われた通路」と、「同条各号」とあるのは「第23条各号」と読み替えるものとする。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第37条 旅客特定車両停留施設に乗車券等販売所を設ける場合は、当該乗車券等販売所のうち1以上の乗車券等販売所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 移動等円滑化が行われた通路と乗車券等販売所との間の通路は、第28条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口を設ける場合は、当該出入口のうち1以上の出入口は、次に定める構造とする。

 有効幅は、85センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合における当該戸は、有効幅を85センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(3) カウンターを設ける場合は、当該カウンターのうち1以上のカウンターは、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場所について準用する。

3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合において、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

(令3条31・追加)

(旅客特定車両停留施設の券売機)

第38条 旅客特定車両停留施設の乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、当該券売機うち1以上の券売機は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

(令3条31・追加)

(案内標識)

第39条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。

3 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第5項において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。

4 前項の案内標識は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

5 公共用通路に直接通じる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第28条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

6 公共用通路に直接通じる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。

(令3条31・旧第27条繰下・一部改正)

(視覚障害者誘導用ブロック)

第40条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所において乗合自動車の乗車口を案内するための箇所、自動車駐車場の通路及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要と認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第13条第10号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第6項の規定により設ける設備(音によるものを除く。)、便所の出入口並びに第37条第1項及び第3項の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。

3 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

4 前3項の視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とする。

5 第1項の視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(令3条31・旧第28条繰下・一部改正)

(休憩施設)

第41条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を適当な間隔で設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

3 前項の旅客特定車両停留施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。

(令3条31・旧第29条繰下・一部改正)

(照明施設)

第42条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車の停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(令3条31・旧第30条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、同条の歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

(令3条31・一部改正)

3 市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず第5条第1項に規定する有効幅員を有する歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

(令3条31・一部改正)

4 第5条の規定にかかわらず、第12条第1項の立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

(令3条31・一部改正)

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第9条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同条の規定による基準によらないことができる。

(令3条31・一部改正)

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

(令3条31・一部改正)

(令和3年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月28日 条例第18号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第1章 道路・河川
沿革情報
平成25年3月28日 条例第18号
令和3年12月13日 条例第31号