○墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例
平成25年3月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。次条において「省令」という。)で使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、省令に定めるとおりとする。
(平31条8・一部改正)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるとおりとする。
(平31条8・一部改正)
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)
第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平30条32・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の基準)
第7条 指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は2人、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換することができるよう設計上の工夫を行う場合は2人以上4人以下とすることができる。
(2) 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
(3) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(令3条17・旧第8条繰上)
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の基準)
第8条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合において、1のユニットの入居定員は、原則として12人以下とするものとする。ただし、入居者の処遇に支障がないと認められる場合は、15人以下とすることができる。
(3) 1の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、第1号ただし書に規定する場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(令3条17・旧第9条繰上・一部改正)
(区域外にある事業所に係る指定基準の特例)
第9条 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請に係る事業所が墨田区の区域の外にある場合は、法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の指定は、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)の定める基準を墨田区の基準とみなして行うことができる。
(平30条32・一部改正、令3条17・旧第10条繰上)
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室に係るこの条例による改正前の第9条第4号の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。