○墨田区子ども・子育て会議条例
平成25年7月4日
条例第40号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第21条第1項の規定に基づき、区長の附属機関として墨田区子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令2条6・令5条7・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、支援法及び次世代法で使用する用語の例による。
(令2条6・一部改正)
(所掌事務)
第3条 子ども・子育て会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び区長に意見を述べるものとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 墨田区子ども・子育て支援総合計画に関すること。
(4) 子ども・子育て支援に係る施策及び次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項並びに当該施策及び対策の実施状況に関すること。
(5) その他区長が必要と認めること。
(令2条6・一部改正)
(組織等)
第4条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) 子ども・子育て支援及び次世代育成支援対策に関し学識経験を有する者
(2) 区内に在住する子どもの保護者で、公募により選定されたもの
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他区長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令2条6・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選により定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査させるため、子ども・子育て会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第8条 子ども・子育て会議に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(関係者の出席等)
第10条 会長又は部会長は、それぞれ会議又は部会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援部において処理する。
(平26条30・平29条24・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日条例第6号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、この条例による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。