○墨田区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月12日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年墨田区条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、墨田区新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 墨田区新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副区長をもって充てる。

(本部員)

第3条 墨田区新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、前条に規定する者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本所消防署長及び向島消防署長又はこれらの署長が指名する消防吏員

(2) 条例第3条第3項の部長(以下「部長」という。)の職にある者

2 前項各号に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから指名する者をもって本部員に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(本部連絡員)

第4条 本部内の連絡調整を図るため、本部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、条例第2条第4項の規定により本部に置かれる職員のうちから部長が指名する。

(部)

第5条 条例第3条第1項の部の体制及び分掌事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定により策定する墨田区新型インフルエンザ等対策行動計画に定めるところによる。

(本部会議の構成)

第6条 条例第4条第1項の本部の会議(次条において「本部会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部会議の審議事項)

第7条 本部会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 区の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。

(9) 東京都、区市町村、関係機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。

(10) 経費の処理方法に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の対策に係る重要な事項に関すること。

(職務権限)

第8条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

墨田区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月12日 規則第45号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
平成25年4月12日 規則第45号