○すみだ北斎美術館開設推進本部設置要綱
平成25年4月25日
25墨活文第40号
(設置)
第1条 すみだ北斎美術館の開設に向けて、開設に関する施策を総合的かつ横断的に推進するため、すみだ北斎美術館開設推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) すみだ北斎美術館の開設に係る施策の計画及びその実施に関すること。
(2) すみだ北斎美術館の開設に係る施策の協議及び調整に関すること。
(3) その他すみだ北斎美術館の開設の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長をもって充て、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(検討委員会)
第5条 推進本部に検討委員会を設置する。
2 検討委員会は、すみだ北斎美術館開設に関する課題ごとに設置する。
3 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、区民活動推進部参事(北斎美術館開設担当)をもって充て、検討委員会を総括する。
5 検討委員会の委員は、関係する課長級の職にある者から委員長が指名する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の委員以外の職員を検討に参加させることができる。
(事務局)
第6条 推進本部及び検討委員会の事務局は、区民活動推進部文化振興課北斎美術館開設担当に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月25日から適用する。