○墨田区通訳・翻訳ボランティア運営要綱

平成25年3月15日

24墨活文第865号

(目的)

第1条 この要綱は、通訳又は翻訳に協力する者をボランティアとして登録し、区政の進展又は区民福祉の向上に資する事業等を行う際に、その協力を得ることによって、国際交流及び多文化共生の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア 次に掲げる事業等に必要な通訳又は翻訳に協力する者

 区の国際交流及び多文化共生の推進に資する事業

 災害時における被災外国人等への支援

 区の行政手続、区政に関する相談等の応対

 区の刊行物、掲示物、案内板等の作成

 その他区長が特に必要があると認めるもの

(2) 事業課長 ボランティアの協力を受ける事業等を所管する課の課長職にある者

(ボランティアの登録)

第3条 ボランティアの登録を受けることができる者は、年齢18歳以上の者で、外国語から日本語へ、及び日本語から外国語へ通訳し、又は翻訳することができるものとする。

2 ボランティアの登録を受けようとする者は、通訳・翻訳ボランティア登録申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、ボランティア登録者名簿に登録する。

4 区長は、ボランティアの登録を行ったときは、通訳・翻訳ボランティア登録通知書(第2号様式)により当該ボランティアに通知するものとする。

(登録有効期間)

第4条 ボランティア登録の有効期間は、募集を行った年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、年度の途中に登録した者の登録期間は、当該期間の残期間とする。

(登録の更新)

第5条 ボランティアは、その登録期間満了後も引き続き登録を希望するときは、登録期間が満了する日の1か月前から当該登録期間が満了する日までの間に、区長に申請して、その更新を受けるものとする。

2 前項の更新については、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

(登録の取消し及び変更)

第6条 区長は、ボランティアが次のいずれかに該当する場合は、ボランティアの登録を取り消すことができる。

(1) 登録の取消しに係る申出をしたとき。

(2) 連絡不能となり3か月以上が経過したとき。

(3) ボランティアとして不適格であると認められる事由が生じたとき。

2 ボランティアは、登録の内容に変更があった場合は、速やかに登録内容の訂正を区長に申し出るものとする。

(ボランティアへの協力申込み)

第7条 事業課長は、ボランティアの協力を求めるときは、通訳・翻訳ボランティア協力申込書(第3号様式)を地域力支援部文化芸術振興課長(以下「文化芸術振興課長」という。)に提出するものとする。ただし、文化芸術振興課の事業で必要なボランティアの協力を求めるときは、この限りでない。

(ボランティアへの協力依頼)

第8条 区長は、前条の規定により通訳・翻訳ボランティアの協力の申込みがあったときは、ボランティア登録者名簿からボランティアを選定し、当該ボランティアに対して通訳・翻訳ボランティア協力依頼書(第4号様式)により、協力を依頼するものとする。

2 文化芸術振興課長は、通訳に係る前項の規定による依頼について、ボランティアから協力を行う旨の連絡があったときは、通訳の場合に限り、事業課長に対し、ボランティアの氏名、協力を受けることに当たっての留意事項等を連絡するものとする。

3 文化芸術振興課長は、前項の規定による依頼について、協力することができるボランティアがいなかったときは、事業課長に対し、その旨を連絡する。

(ボランティアの協力等)

第9条 ボランティアは、前条第1項の規定による依頼を受諾したときは、通訳・翻訳ボランティア協力依頼書に記載されている依頼内容に基づき通訳又は翻訳(翻訳されたものの校正を含む。以下同じ。)を行うものとする。

2 ボランティアは、前項の翻訳を完了したときは、その成果物を文化芸術振興課長に提出するものとする。

3 文化芸術振興課長は、前項の規定により提出を受けた成果物を協力申込みのあった事業課長に送付する。

(協力事業の報告)

第10条 事業課長は、通訳ボランティアによる協力を受けた事業の終了後、速やかに通訳ボランティア事業完了報告書(第5号様式)を文化芸術振興課長に提出するものとする。

(謝礼金の支給)

第11条 区長は、ボランティアの協力に対して、予算の範囲内で、別表に定める謝礼金を支給することができる。

(守秘義務)

第12条 ボランティアは、協力活動によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。ボランティアを退いた後も、同様とする。

(補償)

第13条 ボランティアは、協力活動中に事故又は不注意により他の者に損害を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 区長は、協力活動中に発生する事故等の補償のためにあらかじめボランティア保険に加入するなど、ボランティアの負担にならないよう配慮するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、通訳・翻訳ボランティアの運営に関し必要な事項は、地域力支援部長が定める。

この要綱は、平成25年3月15日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表

種別

単位

謝礼金額

通訳

1時間当たり

2,500円

翻訳

A4サイズ1枚当たり

※ 日本語→外国語、原文600字程度

※ 外国語→日本語、原文300単語程度

2,500円

翻訳されたものの校正

1,250円

墨田区通訳・翻訳ボランティア運営要綱

平成25年3月15日 墨活文第865号

(令和4年4月1日施行)