○新・商業活性化コラボレーション事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
25墨産産第62号
(目的)
第1条 この要綱は、商店会と団体との連携を通じ、商店会が直面する諸課題に取り組む事業に対して補助金を交付することにより、商店街の活性化を図り、区内商業の振興に資することを目的とする。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号に定めるものとする。ただし、宗教的活動及び政治的活動を目的とする団体並びに公序良俗に反する団体を除くものとする。
(1) 株式会社、一般社団法人、特定非営利活動法人等の区内の民間事業者
(2) 個人又は事業者で組織する任意団体(当該連携する商店会に属する事業者のみで組織するものを除く。)で、商店街の活性化に資する活動を行う団体
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、商店会が直面する諸課題に、次の各号に定めるものと連携して取り組む対象団体が実施する事業(以下「コラボレーション事業」という。)とする。
(1) 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟している商店会
(2) 墨田区商店街振興組合連合会及び墨田区商店街連合会
(3) 墨田区商店街連合会に加盟している商店会に属する個店の事業主を代表とする10店舗以上の個店グループ
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 区のほかの補助金等を一部財源とする事業
(3) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(1) 国等の補助金を活用した事業 対象団体が負担する経費のうち、次項に規定する補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)
(2) 国等の補助金を活用しない事業 対象団体が負担する経費のうち、次項に規定する補助対象経費の全額(1,000円未満切捨て)。
2 コラボレーション事業に係る補助対象経費は、コラボレーション事業の実施に必要な別表に掲げる経費のうち、区長が必要と認めるものであって、その使途、単価、規模等について確認することができるものとする。
3 事業実施に伴う売上等収益があった場合は、補助対象経費の合計額から売上を差し引いた経費を交付対象とする。ただし、売上が確認できない場合は、売上に係る経費を補助対象から除くものとする。
(1) 新・商業活性化コラボレーション事業計画書(第2号様式)
(2) 国等からの補助金交付が決定している場合は、その交付決定通知書
(3) 対象団体の概要がわかるもの
2 前項の規定による申請は、コラボレーション事業を行う年度ごとに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 区長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(第3号様式)により対象団体に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 対象団体は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
2 前項に規定する場合のほか、対象団体は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第8条 対象団体は、交付決定を受けたコラボレーション事業(以下「補助事業」という。)の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、あらかじめ(変更・中止)承認申請書(第4号様式)に、必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 対象団体は、補助事業が完了し、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、必要な書類を添えて、速やかに実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、対象団体が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に対象団体に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 対象団体は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(取得財産の管理)
第15条 対象団体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 取得財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 対象団体は、取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ取得財産処分承認申請書(第9号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。
5 取得財産を処分することにより収入があったとき、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。
6 前項に規定する納付金の額は、区長が定めるものとする。
(検査)
第16条 対象団体は、区長が、補助事業の運営、経理等の状況について検査を行うとき、又は補助事業について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、対象団体が納付した金額が返還の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 違約加算金の額は、区長が別に定めるものとする。
(非常災害の場合の措置)
第18条 対象団体が、非常災害等による被害を受けて補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
別表
1 補助対象経費
区分 | 適用 | |
施設整備事業等に要する経費 | ||
施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 | ||
建物、施設、施設案内板等の固定的施設の導入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
空き店舗の改装費 | ||
機器、設備、物品、特殊車両等の賃借料 | ||
販売促進事業に要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折込経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
イベントに係る経費 | 墨田区新・元気を出せ商店街事業補助金交付要綱別表2―1参照 | |
上記経費に付随する経費 | ||
事業に要する郵送代、運送代、会場賃借料 | ||
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 |
※ 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
※ 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 補助対象外となる経費
区分 | 適用 | |
法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | ||
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | ||
土地の取得、造成、補償に係る経費 | ||
区が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費 | ||
短期雇用者の時間給 | ||
専門家、委員等に対する謝金 | ||
補助事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
イベントに係る経費 | 墨田区新・元気を出せ商店街事業補助金交付要綱別表2―2参照 |
様式 省略