○墨田区入院助産費扶助要綱

平成25年3月29日

24墨福保第3542号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づく助産施設における助産の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助産の実施を受けることができる対象者は、墨田区を居住地とし、入院助産を必要とする妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)が次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 出産予定日の属する年度分(出産予定日が4月から6月までの場合は、前年度分)の所属世帯全員の区市町村民税が非課税の世帯

(3) 出産予定日の属する年度分(出産予定日が4月から6月までの場合は、前年度分)の区市町村民税が課税世帯であって、その区市町村民税の額が均等割の額のみの世帯。ただし、健康保険法等の出産育児一時金48万8,000円以上を受け取る場合を除く。

(4) 出産予定日の属する年度分(出産予定日が4月から6月までの場合は、前年度分)の区市町村民税が課税世帯であって、その区市町村民税所得割の額が1万9,000円以下の世帯。ただし、健康保険法等の出産育児一時金48万8,000円以上を受け取る場合を除く。

(入所申込み)

第3条 墨田区児童福祉法施行細則(昭和40年墨田区規則第9号。以下「規則」という。)第14条に規定する入所申込書(規則第23号様式)には、次の書類の写しを添付するものとする。

(1) 母子健康手帳

(2) 健康保険証

(3) 前条第2号に規定する世帯にあっては、それを証明する書類(出産予定日が4月から6月までの場合は、前年度分)

(4) 前条第3号又は第4号に規定する世帯にあっては、出産予定日の属する年度分の所得税の徴収額若しくは納税額を証明する書類(出産予定日が4月から6月までの場合は、前年度分)

(扶助対象経費)

第4条 法第51条第3号に規定する扶助の対象とする経費は、次に掲げる経費の合算額を入院助産の実施に要する費用として、助産施設の長に支払うものとする。この場合において、当該費用の単価については、東京都が定める入院助産事業保護費単価に関する基準によるものとする。

(1) 入院料・処置料及び入院時食事療養費

(2) 分娩介助料

(3) 胎盤処置料

(4) 新生児介補料

(5) 保険料

(6) 新生児用品貸与料

(7) 新生児介補料加算

(扶助費の請求)

第5条 助産施設の設置者は、扶助費の支給を受けようとするときは、請求書に診療報酬明細書及び関係支出の領収書等を添付して、区長に請求しなければならない。

(扶助費の使用制限)

第6条 助産施設の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、扶助費を支給した助産施設の設置者に対し、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

(扶助費の返還)

第8条 区長は、助産施設が次の各号のいずれかに該当するときは、扶助費の返還を命ずることができる。

(1) 扶助費の扶助対象経費の使用目的に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、扶助費の支給を受けたとき。

(細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は墨田区福祉事務所長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区入院助産費扶助要綱

平成25年3月29日 墨福保第3542号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成25年3月29日 墨福保第3542号
令和2年5月18日 墨福生第3779号
令和4年11月4日 墨福生第3287号
令和5年4月27日 墨福生第110号