○墨田区障害者短期入所支援事業実施要綱
平成19年11月1日
19墨福障第782号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所を運営する事業者(以下「短期入所事業者」という。)に対して運営費の助成を行い、身体障害者、知的障害者及び障害児(精神障害者は除く。以下同じ。)の地域生活における自立生活の助長を図ることを目的とする。
(対象となる事業者)
第2条 この事業の対象となる短期入所事業者は、次に該当する者とする。
(1) 法第5条第8項に規定する短期入所を運営する事業者であること。
(2) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して法第5条第8項に規定する短期入所サービスを実施した事業者であること。
(運営費助成金の算定及び助成条件)
第3条 運営費助成金の算定は、東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領(平成23年3月16日22福保障自第1618号。以下「都要領」という。)第4条の規定の例により行うものとする。
2 対象となる事業者は、福祉サービス第三者評価を3年に1回受審しなければならない。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した日を含む月の翌月1日とし、福祉サービス第三者評価の受審を完了せずに3年を経過した場合は、3年を経過した月から次に受審を完了した月までのサービス提供分について、運営費助成金を支給しない。
3 前項後段の規定にかかわらず、平成30年4月1日以降に新たに短期入所の指定を受けた事業所については、当初指定年月日から起算して3年間は、福祉サービス第三者評価の受審が完了していない場合も、運営費助成金を支給する。
4 第2項の場合において、福祉サービス第三者評価に係る書類は5年間保存することとする。
5 対象となる事業者は、事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成し、事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新を行うこととし、新たに指定を受ける場合又は事業内容のうち定員に変更が生じる場合は、原則、都に事業計画を提出すること。
(支払方法)
第4条 対象となる事業者は、区長に対して請求書(第1号様式)を用いて請求するものとし、区長は、これを審査し支給するものとする。
(運営費助成金の返還)
第5条 不正な手段を用いて運営費助成金の支払を受けた事業者に対して、区長は支払を取り消して返還を命じることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、墨田区障害者短期入所支援事業実施要綱に関して必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成19年11月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、既に行なった第2条に規定する短期入所施設に対する運営費助成金の算定及び支払手続その他の行為は、この要綱の規定によって行ったものとみなす。
3 第3条第1項の場合において、東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領の一部を改正する要領(令和6年4月1日6福祉障地第2号)による改正後の都要領第4条の規定の例により行う運営費助成金の算定は、令和6年4月1日以後のサービス提供分に係る請求についてから行うものとする。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年5月1日から適用する。ただし、平成30年4月サービス提供分に係る請求から適用する。
付則
この要綱は、令和3年5月1日から適用する。ただし、令和3年4月サービス提供分に係る請求から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略