○すみだ良質な集合住宅認定制度要綱
平成25年3月14日
24墨都住第1007号
(目的)
第1条 この要綱は、住生活に関する様々な機能について建築及び管理運営において特に配慮した集合住宅を良質な住宅として認定し、区民に広く周知することによって、良質な居住環境が整備された集合住宅の供給を促進し、もって集合住宅に居住する区民の住環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 集合住宅 共同住宅、寄宿舎及び長屋の用途に供するものをいう。
(2) すみだ良質な集合住宅 区内に新たに建設され、及び供給される集合住宅(以下「新築集合住宅」という。)又は区内に既に存する集合住宅(以下「既存集合住宅」という。)で、次に掲げる型の1以上に該当すると区長が認めたものをいう。
ア 子育て型 第5条第1項の規定に適合するものをいう。
イ 防災型 第5条第2項の規定に適合するものをいう。
(3) 住戸 建築物に構造上区分された部分で住居の用途に供するものをいう。
(4) 共用部分 専ら集合住宅以外に通ずる部分を除く敷地及び住戸以外の集合住宅の部分をいう。
(5) 専有面積 住戸の面積のうち、建築物の柱芯、壁芯、窓サッシュ等により囲まれた区画の水平投影面積からパイプスペース、バルコニー、メーターボックス等の面積を除いたものをいう。
(6) 申請者 すみだ良質な集合住宅の認定(以下「認定」という。)を受けようとする個人、法人(法人である管理組合を除く。)又は管理組合をいう。
(7) 完了検査 第7条第4項に規定する検査をいう。
(8) 確認済証 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証(同法第6条の2第1項の規定によりみなされるものを含む。)をいう。
(9) 検査済証 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(同法第7条の2第5項の規定によりみなされるものを含む。)をいう。
(申請の要件)
第3条 認定を受けようとする集合住宅は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(2) 少なくとも認定後10年間は、すみだ良質な集合住宅の認定基準に継続的に適合させるよう、申請者において努めること。
2 認定を受けようとする集合住宅が既存住宅である場合にあっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 共用部分及び全住戸内の完了検査ができること。
(2) 現に居住者がいる住戸がある場合は、当該住戸全てにおいて、完了検査の実施について居住者の承諾を得ていること。
(3) 賃貸集合住宅にあっては、認定の申請について、当該集合住宅の所有者(複数の場合は全員)の承諾を得ていること。
(4) 分譲集合住宅にあっては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 管理組合が適正に運営されていること。
イ 管理規約が整備されていること。
ウ 管理組合の集会において、認定の申請について決議がなされていること。
(1) 集合住宅概要書(第2号様式)
(2) 認定基準適合確認書(第3号様式)
(3) 管理運営上の配慮計画書(第4号様式)
(4) 付近見取図
(5) 周辺の施設を記載した位置図
(6) 設計概要書、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び外構図(以下「設計図書」という。)
(7) 設計住宅性能評価書の写し
(8) 認定基準を満たすことが分かる書類
2 前項の規定は、既存集合住宅に係る認定を受けようとする場合において、当該集合住宅の改修工事等の必要がない場合(以下「既存認定」という。)に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「確認済証」とあるのは「検査済証」と、「当該集合住宅の工事完了予定日の2か月前までに」とあるのは「速やかに」と、同項第7号中「設計住宅性能評価書」とあるのは「建設住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書(既存住宅)(以下「建設住宅性能評価書等」という。)」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、既存集合住宅において、認定に伴い当該集合住宅の改修工事等の必要がある場合(以下「改修認定」という。)に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「確認済証又は公的機関が交付する文書」とあるのは「確認済証、検査済証又は公的機関が交付する文書」と、同項第7号中「設計住宅性能評価書の写し」とあるのは、「改修工事計画書及び当該集合住宅が建設住宅性能評価書等の交付を受けている場合にあってはその写し、受けていない場合にあっては建設住宅性能評価書(既存住宅)の交付申請を行う旨の確認書」と読み替えるものとする。
(仮認定の基準)
第5条 区長は、新築認定又は改修認定の申請があった場合において、当該申請に係る集合住宅の計画が次に掲げる全ての基準に適合すると認めるときは、すみだ良質な集合住宅の子育て型として計画の仮認定をすることができる。
(1) 耐火構造であること。
(2) 地上階の階数が2以上の集合住宅の場合にあっては、エレベーターを有すること。
(3) 別記1第1第1項及び第2第1項に定める認定基準に適合する住戸が、申請に係る集合住宅の全住戸数の67パーセント以上であること。
(4) 別記1第1第2項、第2第2項及び第3に定める認定基準に適合するものであること。
(5) 関係法令に違反していないこと。
2 区長は、新築認定又は改修認定の申請があった場合において、当該申請に係る集合住宅の計画が次に掲げる全ての基準に適合すると認めるときは、すみだ良質な集合住宅の防災型として計画の仮認定をすることができる。
(1) 耐火構造であること。
(2) 別記2に定める認定基準に適合するものであること。
(3) 関係法令に違反していないこと。
2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該集合住宅の関係者(居住予定者を含む。以下同じ。)に、その旨及び仮認定の内容について説明しなければならない。
(1) 建設住宅性能評価書の写し
(2) 認定基準を満たすことが分かる現場写真
3 既存認定の場合は、第4条第2項の規定による申請をもって完了検査の申請に代えるものとする。
2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該集合住宅の関係者に、その旨及び認定の内容について説明しなければならない。
(認定の効力)
第9条 認定の効力は、認定の日からすみだ良質な集合住宅が存続する間とする。
2 報告責任者は、次に掲げる者のいずれかに該当しなければならない。
(1) 当該集合住宅の管理会社の構成員
(2) 当該集合住宅の居住者
(3) 当該集合住宅の管理組合の理事長
(4) 当該集合住宅の所有者
3 報告責任者を前項第3号に掲げる者とする場合は、管理規約に報告責任者の責務を明記し、維持管理報告責任者選任届出書に当該管理規約の写しを添えるものとする。
4 報告責任者は、区長に対し、認定の日から起算して1年が経過する日の前後1月の間及びその後毎年その認定の日に応当する日から起算して1年を経過する日の前後1月の間に、維持管理報告書(第9号様式)により維持管理報告を行わなければならない。
5 区長は、前項に規定する期間内に、維持管理報告書が提出されないときは、速やかに報告責任者に対し報告の要請をするものとする。
6 報告責任者は、前項の要請を受けたときは、維持管理報告書に報告が遅延した理由を記載した書面を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
7 報告責任者は、報告責任者を変更するときは、維持管理報告者選任届出書により、速やかに区長に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更は、変更後において、すみだ良質な集合住宅の認定基準に適合した内容でなければならない。
(認定の取消し)
第12条 区長は、次に掲げる場合は、すみだ良質な集合住宅の認定を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 維持管理報告により、すみだ良質な集合住宅の認定基準に常時適合した維持及び管理運営が行われていないと認められたとき。
(4) 第10条第5項の要請を受けた場合おいて、その日から起算して1月以内に維持管理報告書が提出されないとき。
(認定台帳)
第13条 区長は、すみだ良質な集合住宅について、次に掲げる事項を記載した台帳を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 住宅の名称
(2) 所在地
(3) 認定年月日
(4) 認定について該当する型
(5) 認定基準のうち適合する項目
(補助)
第14条 区長は、すみだ良質な集合住宅について、予算の範囲内において、次に掲げる費用の全部又は一部を補助することができる。
(1) すみだ良質な集合住宅の整備に係る費用
(2) すみだ良質な集合住宅の居住者が複数で行う自主活動等に係る費用
2 前項の補助について必要な事項は、区長が別に定める。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、すみだ良質な集合住宅認定制度について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に、すみだ子育て支援マンション認定制度要綱(平成14年12月27日14墨都住第563号)に規定するすみだ子育て支援マンションの認定又は再認定を受けた者にあっては、維持管理報告書により、当該認定時又は再認定時の適合規定が維持されていることを区長が認める場合に限り、第8条第1項に規定するすみだ良質な集合住宅の子育て型の認定があったものとして、この要綱の規定を適用する。この場合において、第5条第1項に規定する認定の基準は、平成25年3月14日24墨都住第1007号により廃止されたすみだ子育て支援マンション認定制度要綱第5条第1項の規定があるものとみなして、同項の規定を適用するものとする。
付則
この要綱は、平成26年12月25日から適用し、同日前に第4条の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成27年7月15日から適用し、同日前に第4条の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から適用し、同日前に第4条第1項の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から適用し、同日前に第4条の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用し、同日前に第4条第1項の規定による認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
別記1 子育て型の認定基準
(子育て型における建築物等の必須項目)
第1 子育てに配慮した機能を有する建築物として、住戸部分において次に掲げる全ての基準に適合すること。
(1) 住戸面積等
(新築及び既存)
住戸の広さ又は間取りは、次のいずれかの基準に適合すること。
ア 専有面積が55平方メートル以上
イ リビングを除く居室の数が3以上
(2) 段差解消等
(新築及び既存)
住戸部分の段差等は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5第9―1(3)ハ②及び③の規定に適合すること。
(3) ホルムアルデヒド対策
(新築)
日本住宅性能表示ホルムアルデヒド対策等級3以上
(既存)
新築時に建設住宅性能評価書の交付を受けた集合住宅は、新築の規定を準用し評価書で示すものとし、それ以外の集合住宅は、厚生労働省室内空気中化学物質の測定マニュアルに準ずる室内空気中化学物質測定を行った結果、ホルムアルデヒドの室内濃度が100μg/立方メートル(0.08ppm)以下であること。
(4) 床衝撃音対策
(新築及び既存)
住戸部分の床は、次に掲げる全ての基準に適合すること。ただし、下階に住戸、集会室又はキッズルームが無い階はこの限りでない。
ア 重量床衝撃音の遮断性能について、次に掲げるいずれかに適合すること。
(ア) 日本住宅性能表示重量床衝撃音対策等級4以上
(イ) 「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法―第2部:標準重量衝撃源による方法(JIS A 1418―②:2000)」により測定した結果、日本産業規格のLi,r,H―55等級以上
イ 軽量床衝撃音の遮断性能について、次に掲げるいずれかに適合すること。
(ア) 日本住宅性能表示軽量床衝撃音対策等級4以上
(イ) 「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法―第1部:標準軽量衝撃源による方法(JIS A 1418―①:2000)」により測定した結果、日本産業規格Li,r,L―50等級以上
(5) 転落防止措置
(新築及び既存)
住戸部分の手すりについては、評価方法基準第5第9―1(3)イ④bからdまでに適合すること。
2 子育てに配慮した機能を有する敷地及び建築物として、共用部分において次に掲げる全ての基準に適合すること。
(1) 駐輪場の確保
(新築及び既存)
全住戸の数の6割以上の台数を収容することができる平置きの駐輪場(ラック式(2段式ラックを除く。)を含む。以下同じ。)をチャイルドシート付き自転車の優先駐輪場として確保し、その旨を駐輪場に表記すること。ただし、全ての駐輪場が平置きの駐輪場の場合は、表記を省略することができる。
(2) 転落防止措置
(新築及び既存)
共用部分の廊下及び階段については、評価方法基準第5第9―2(3)イ①d及びe並びに②b及びcの規定に適合すること。
(3) エレベーター
(新築及び既存)
エレベーターには、戸開走行保護装置が設置されていること。
(子育て型における建築物等の選択項目)
第2 子育てに配慮した機能を有する建築物として、住戸部分において次の表に掲げる項目の配点の合計が10点以上であること。
項目 | 基準 | 配点 |
間取り等の配慮 | 専有面積の8パーセント以上の面積の収納スペース(高さが1.5メートル以上のもの)を確保している。 | 3 |
設備等の位置に配慮した間仕切り壁や間仕切り家具、引き戸等により、子どもの成長等に合わせた間取りの変更を容易に行うことができるように配慮している。 | 2 | |
2以上の就寝室がある。 | 3 | |
子どもの状況確認に配慮した、リビング全体の見通しが可能なキッチンがある。 | 1 | |
事故防止の配慮 | 浴室の床の仕上げは、水に濡れても滑りにくいものを採用している。 | 1 |
浴室のドアの鍵は、浴室床面からおおむね1.4メートル以上の高さに設置し、外から解錠が可能なものとする。 | 1 | |
キッチンの進入部分は、フェンスが設置できる構造にしている。 | 1 | |
子どもの手が届く位置にあるコンセントには、コンセントカバー又はシャッター付きコンセントを採用している。 | 1 | |
建具には、扉、引き戸及び折れ戸の構造並びに使用する金物等により指の挟み込み防止の措置が講じてある。 | 1 | |
主要な開き戸には、ドアクローザー、ドアストッパー等を設置し、衝突事故を回避する措置が講じてある。 | 1 | |
子育てに対する配慮 | 界壁の構造が、評価方法基準第5第8―3(3)ロの規定に適合すること。 | 2 |
東、西、南及び北の各方位について、居室の外壁の開口部のうち、評価する方位に面するものに使用されるサッシュ及びドアセットが、評価方法基準第5第8―4(3)ロの規定に適合すること。 | 2 | |
浴室の規模が、短辺の内法寸法が1.4メートル以上で、かつ、面積が内法寸法で2.5平方メートル以上である。 | 1 | |
便所の規模が、長辺の内法寸法が1.3メートル以上、若しくは便器の前方又は側方について、便器と壁との距離(ドアの開放により確保できる部分を含む。)が50センチメートル以上である。 | 1 | |
バルコニー等に掃除流し(スロップシンク)が設置してある。 | 1 |
2 子育てに配慮した機能を有する敷地及び建築物として、共用部分において次の表に掲げる項目の配点の合計が10点以上であること。
項目 | 基準 | 配点 |
移動の円滑化の配慮 | エレベーター及び昇降ロビーが高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第11条第2項第5号の規定に適合している。 | 2 |
敷地の出入口から建築物の出入口までが段差の無い構造である。段差が生ずる場合は、勾配が12分の1以下で、有効幅員が1.2メートル以上の傾斜路を設定している。 | 3 | |
共用階段は、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられてなく、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端から高さが700ミリメートル以上800ミリメートル未満の位置に手すりが設けられている。 | 1 | |
主に使用する共用玄関に設けてある全ての戸は、自動的に開閉可能な構造等で人が容易に通過することができるように配慮してある。ただし、共用玄関に戸を設けていない場合は、この項目の対象外とする。 | 1 | |
事故防止の配慮 | 共用部分にある屋上、受水槽、機械室及びその他これに類するもの(以下「危険箇所」という。)は、フェンスを設置し容易に近寄れないように配慮してあるか、危険箇所が常時施錠してある室内等にある、又は、危険箇所が無い。 | 2 |
共用廊下等の動線上に扉が突出しないよう、各住戸の玄関部分にアルコーブを設置してある。 | 1 | |
防犯上の配慮 | オートロック機能のある共用玄関を設置し、かつ、その他の建物の出入口には、逆マスターキー式等の施錠を採用している。 | 1 |
建物の出入口及び死角になりやすい部分には、監視カメラ等のセキュリティシステムを設置している。 | 1 | |
子育てに対する配慮 | 広さ20平方メートル以上の、便所及びおむつ替えスペース(面積から除く。)を備えたキッズルームがある。 ※キッズルームは、別記1第1及び第2の事故防止の配慮の基準の全てに適合すること。 ※集会室と併用する場合は、室とすること。 | 3 |
児童が安全に遊ぶことができるよう区画された、40平方メートル以上の屋外の遊び場(プレイロット)がある。 ※舗装部分については、水はけに配慮したものとすること。 | 2 | |
広場又はエントランス部分に手洗い場がある。 | 1 | |
子ども仕様の共用便所がある。 | 1 | |
別記1第1第2項第1号に規定する駐輪場とは別に、各住戸に三輪車、補助輪付き自転車、ベビーカー等を収容することができる1平方メートル程度のスペースがあるか、又は相当のまとまったスペースが敷地内にあり、用途を明記している。 | 1 | |
雨に濡れずに乗車することができる車寄せがある。 | 1 | |
通園時の送迎バス等の待機や通学の際の班の集合の際に子どもが安全に待機することができるスペースがある。 | 1 |
(子育て型における運営上の選択項目)
第3 子育てに関する管理運営上の配慮として、次に掲げる項目の配点の合計が5点以上であること。
項目 | 基準 | 配点 |
子育て支援サービスの実施 | 保育施設又は幼稚園への送迎サービスを提供する、又は、当該サービス提供者と契約若しくは協定により連携する。 | 2 |
ベビーシッター等の家事サービスを提供する、又は、当該サービス提供者と契約若しくは協定により連携する。 | 2 | |
共用スペースを活用したグループ保育等の託児サービスを提供する、又は、当該サービス提供者と契約若しくは協定により連携する。 | 2 | |
子育て支援サービス(墨田区が実施する事業を除く。)の情報を取りまとめ、居住者に提供する。 | 1 | |
保育施設等との連携 | 近隣の保育施設等と連携した育児相談や一時預かりサービスを提供する、又は、当該サービス提供者と契約若しくは協定により連携する。 | 2 |
在宅医療・診療に配慮した体制又は機能を整備する。 | 2 | |
共用部分を利用した、育児又は医療相談サービスを提供する、又は、当該サービス提供者と契約若しくは協定により連携する。 | 1 | |
子育て等の電話相談実施団体と契約又は協定により連携する。 | 2 | |
子育て活動への支援 | 居住者が主体となった子ども参加型イベントを実施する。 | 2 |
自主保育サークル活動等への支援を行う。 | 2 | |
子育て等に関する用品や書籍のリユース又は共有ができるような環境を用意する。 | 2 | |
居住者の子育てに関する情報交換ができるような環境を用意する。 | 2 | |
その他子育て活動への支援を行う。 | 1 |
(子育て型における立地条件に応じた基準緩和及び加点措置)
第4 申請された集合住宅の立地条件に応じて、次に掲げる項目の配点の合計点(小数点以下は、切り捨てるものとする。)を第2第1項及び第2項に分配し、当該合計点に加算することができる。ただし、敷地が建築基準法第42条第2項に規定する道路に接しており、かつ、道路を道路境界線まで道路状に整備を行っていない場合を除く。
項目 | 基準 | 配点 |
敷地から半径1キロメートル以内にある子育て施設の数(※1) | 子育て支援施設が敷地内に併設してある。 | 4 |
5か所以上 | 0.5 | |
2か所以上5か所未満 | 0.3 | |
1か所 | 0.2 | |
敷地から小学校までの歩行距離 | 300メートル未満 | 0.3 |
300メートル以上600メートル未満 | 0.1 | |
敷地から教育施設までの歩行距離(※2) | 300メートル未満 | 0.3 |
300メートル以上600メートル未満 | 0.1 | |
敷地から医療施設までの歩行距離(※3) | 300メートル未満 | 0.5 |
300メートル以上600メートル未満 | 0.3 | |
前面道路の状態等 | 敷地が面する全ての道路の接道側が歩道である。 | 0.5 |
エントランスが面する道路の接道側が歩道である。 | 0.3 | |
敷地に接している道路の公共事業に協力する。 | 1 |
(※1) 子育て施設とは、保育施設、幼稚園、児童館をいう。
(※2) 教育施設とは、中学校、図書館、体育館(学校体育施設を除く。)、学童クラブ実施施設をいう。
(※3) 医療施設とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。
別記2 防災型の認定基準
(防災型における建築物の必須項目)
第1 防災及び減災対策に配慮した機能を有する建築物として、建物の構造及び設備等について次に掲げる全ての基準に適合すること。
(1) 耐震性
(新築及び既存)
次のいずれかに該当すること。
ア 高度防災型の場合にあっては、次のいずれかに適合すること。
(ア) 日本住宅性能表示耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上及び日本住宅性能表示耐震等級(構造躯体の損傷防止)2以上
(イ) 日本住宅性能表示その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)における免震建築物。
イ 高度防災型以外の場合にあっては、次のいずれかに適合すること。
(ア) 日本住宅性能表示耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1以上
(イ) 日本住宅性能表示その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)における免震建築物。
(2) 設備配管
(新築及び既存)
給排水管は、地震の振動及び衝撃によって破損しないよう、フレキシブルジョイントの採用や配管にクリアランスを設けるなど有効な対策を講ずること。
(3) エレベーター
(新築及び既存)
エレベーターを設置する場合にあっては、地震時管制運転装置が設置されていること。
(4) 備蓄倉庫
(新築)
次に掲げる区分に従い、高さ2メートル以上の備蓄倉庫を整備し、備蓄倉庫である旨を表示していること。
ア 総住戸数が50未満 床面積3平方メートル以上
イ 総住戸数が50以上 床面積5平方メートル以上
(既存)
新築について規定する備蓄倉庫の整備をするか、又は各住戸で世帯全員の3日分の飲料水及び煮炊き不要な食料を備蓄することを管理規約上で規定すること。
(5) 住戸内の安全対策
(新築及び既存)
次の全ての措置を講ずること。
ア 家具類の転倒防止対策に利用することができるような壁下地補強等とその場所の明示
イ 造付家具の扉の開閉防止対策
ウ 住戸内のガラス飛散防止対策
エ 玄関扉における住戸閉じ込め防止対策
(防災型における建築物等の選択項目)
第2 防災及び減災対策に配慮した機能を有する敷地及び建築物として、建物の構造及び設備等について次に掲げる項目の配点の合計が高度防災型の場合にあっては8点以上、高度防災型以外の場合にあっては5点以上であること。
項目 | 基準 | 配点 |
構造上の配慮 | 7階建て以上の集合住宅で、いずれの階からも5を越えない階に備蓄倉庫を整備してある。 | 2 |
設備上の配慮 | 災害用仮設便所が設置可能なマンホールの整備及び災害用仮設便所の用意をしている。 | 3 |
炊き出し用のかまどを整備している。 | 1 | |
停電時においてもエレベーターを運転することができる自家発電機等が整備してある。 | 2 | |
停電時においても全住戸に継続的に水の供給が可能で、同時にエレベーターを運転することができる自家発電機がある。 | 2 | |
停電時においても照明を使用することができる自家発電機等の予備電源設備がある(蓄電池を含む。)。 | 2 | |
災害時の居住者の情報収集等のために、停電時においても電源を確保することができる無線LAN環境を整備している。 | 1 | |
エレベーター内に災害用キャビネットを設置している。 | 1 | |
次のいずれかに適合する設備を整備し、生活用水を確保する。ただし、高度防災型の場合にあっては、次のアの規定に適合すること。 ア 停電時においても全住戸に継続的に水を供給することができる自家発電機及び受水槽等の貯水設備を整備する。この場合における貯水容量は、総戸数×0.27トン以上とする。 イ 井戸設備又は雨水貯水設備を整備し、かつ、それらに貯留した水を飲料水に転用する設備を整備する。 ウ 雨水貯留槽及び貯留した雨水を居住者が容易に使用することができる設備等を整備する。この場合における貯水容量は、総戸数×0.27トン以上とする。 | 1 | |
浸水被害を軽減するため、出入口又は敷地内に止水板を設置している(現況地盤面より掘り下げて土地利用を行っている集合住宅又は半地下の駐車場は除く。)。 | 1 | |
周辺への配慮 | 敷地内又は建物内に、災害時に居住者以外の者が避難可能な共用部分があり、居住者以外の者の避難について墨田区と防災協定を締結する。 | 3 |
窓ガラス、塀等が道路に落下しないような措置が講じてある。 | 1 |
(防災型における運営上の選択項目)
第3 防災及び減災対策に関する管理運営上の配慮として、次に掲げる項目の配点の合計が10点以上であること。
項目 | 基準 | 配点 |
生活の確保のための配慮 | 備蓄倉庫に総住戸数×27リットル以上の飲料水を準備し、適正に管理する(1世帯3人とした場合の3日分の量)。 | 2 |
備蓄倉庫に総住戸数×27食以上の煮炊き不要な食料を準備し、適正に管理する(1世帯3人とした場合の3日分の量)。 | 2 | |
居住者への防災配慮 | 各住戸に、防災用品(家具転倒防止金物、ヘルメット、懐中電灯、ラジオ、消火器及び救急箱)を配備する。賃貸集合住宅の場合は、新規入居者ごとに配備する。 | 1 |
防災活動の実施 | 年に1回以上、防災訓練を行う。 | 2 |
少なくとも管理組合員(賃貸住宅の場合は、オーナー又は管理責任者とする。)が、町会等の地域自治会の防災訓練に参加する。 | 3 | |
災害時対応マニュアルを作成し居住者に配布する。 | 2 | |
管理者又は管理組合により災害対策組織を結成し、災害時の居住者間連携を強化する。管理会社等は、災害対策組織との連絡体制を整備する。 | 3 | |
地域防災(※4) | 災害時にエントランス等を周辺住民の避難場所等として開放する。 | 3 |
墨田区と防災協定を締結する。(※5) | 4 | |
災害用仮設便所が設置可能なマンホールの整備と災害用仮設便所の用意をしている場合、災害時には周辺住民の使用を許可する。 | 1 |
(※4) 分譲集合住宅の場合においては、重要事項説明書、物件の売買契約書等に内容を明記し、後の所有者に適合基準の内容を継承すること。賃貸集合住宅の場合においては、重要事項説明書、賃貸借契約書等に内容を明記し、賃借人に適合基準の内容について承諾を得ること。
(※5) 協定の内容については、墨田区の地域防災の所管部署と協議することとし、少なくとも災害時における緊急避難を要する者の一時待機に関する事項を含むこと。
(防災型における立地条件に応じた基準緩和及び加点措置)
第4 申請に係る集合住宅について墨田区と防災協定を締結する場合にあっては、立地条件に応じて、次に掲げる項目の配点の合計点(小数点以下は、切り捨てるものとする。)を第2の合計点に加算することができる。ただし、敷地が建築基準法第42条第2項に規定する道路に接しており、かつ、道路を道路境界線まで道路状に整備を行っていない場合を除く。
項目 | 基準 | 配点 |
敷地から災害時一時集合場所までの距離 | 100メートル以上200メートル未満 | 0.1 |
200メートル以上300メートル未満 | 0.3 | |
300メートル以上 | 0.5 | |
敷地から避難場所までの距離 | 300メートル以上500メートル未満 | 0.3 |
500メートル以上 | 0.5 | |
敷地の洪水時浸水深さ | 墨田区洪水・都市型水害ハザードマップ(洪水)における浸水深さが0.5メートル未満(1階に住戸を設けない場合は、3.0メートル未満) | 0.6 |
前面道路の状態等 | エントランスが面する道路の幅員が8メートル以上 | 0.5 |
エントランスが面する道路以外の敷地が接する道路の幅員が8メートル以上 | 0.2 |
2 申請に係る集合住宅について区と防災協定を締結しない場合にあっては、立地条件に応じて、次に掲げる項目の配点の合計点(小数点以下は、切り捨てるものとする。)を第2の合計点に加算することができる。ただし、敷地が建築基準法第42条第2項に規定する道路に接しており、かつ、道路を道路境界線まで道路状に整備を行っていない場合を除く。
項目 | 基準 | 配点 |
敷地から災害時一時集合場所までの距離 | 50メートル未満 | 0.5 |
50メートル以上100メートル未満 | 0.3 | |
100メートル以上200メートル未満 | 0.2 | |
敷地から避難場所までの距離 | 100メートル未満 | 0.5 |
100メートル以上300メートル未満 | 0.3 | |
敷地の洪水時浸水深さ | 墨田区洪水・都市型水害ハザードマップ(洪水)における浸水深さが0.5メートル未満(1階に住戸を設けない場合は、3.0メートル未満) | 0.6 |
前面道路の状態等 | エントランスが面する道路の幅員が8メートル以上 | 0.5 |
エントランスが面する道路以外の敷地が接する道路の幅員が8メートル以上 | 0.2 |