○墨田区木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成制度要綱

平成25年3月29日

24墨整都第853号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日都市整防第598号)に基づく墨田区木密地域不燃化プロジェクト推進事業において、計画的な建築物の建築、道路の整備、共用空間の創出等を通してまちづくりを推進する者に対し、区が助成金を交付することにより、区内の市街地整備を促進し、もって安全かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(1) 整備計画 墨田区木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成において区が策定した計画をいう。

(2) 整備計画区域 整備計画において指定した区域をいう。

(3) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主(別表第1に掲げる建築方式により建築する場合で、同表において区長が定める者のうち、次に掲げるものをいう。)ただし、前年度の住民税を滞納していない者に限る。

 個人

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 公益社団法人又は公益財団法人

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(4) 不燃建築物 法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(階数3以下で、延べ面積が500平方メートル以下の建築物で、次に掲げる要件を満たすもの)であり、かつ、別表第2―1に定める建築物整備基準を満たすものをいう。ただし、仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物を除く。

 主要構造部のうち、柱、はり、床及び階段が不燃材料で造られていること。

 外壁及び屋根が耐火構造であること。

 軒裏が不燃材料又は準不燃材料で仕上げられていること。

(5) 老朽建築物 耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。)の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由により、これと同程度の機能の低下を生じている建築物

(助成金の交付対象)

第3条 助成金は、次に掲げる者に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 整備計画区域において、次の表で定める建築基準に合致する不燃建築物を建築(移転を除く。以下同じ。)する建築主

条件

建築基準

新築、改築及び増築(同一棟の増築の場合を除く。)の場合

1 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 建築物の階数が地階を除き2以上であること。

同一棟の増築の場合

1 増築する部分の床面積(上階又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。

2 既存の建築物(既存の建築物の一部を取り壊して増築する場合は、当該取壊し部分を除く。以下同じ。)が不燃建築物であること。

(2) 整備計画区域において、別表第2―2に定める基準を満たす建替えに伴って老朽建築物及びこれに付随する工作物の解体除却工事を行い、建替えに必要な建築設計及び工事監理の費用を負担する建築主(ただし、前号に掲げるものを除く。)

(3) 整備計画区域において、区が定めた計画又は区の要請により締結した協定に基づいて老朽建築物を除却する者

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成金と同種の助成金及び補償費等(以下「同種の助成金等」という。)を受けることができる者に対しては、この要綱による助成金は交付しない。ただし、同種の助成金等の額がこの要綱による助成金の額に満たない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が販売するために建築する建築物については、助成金の交付対象としない。

(助成金の額)

第4条 前条第1項第1号に掲げる者に対する助成金の額は、建築する不燃建築物1棟につき、150万円を基本とする。ただし、建替えの促進を目的とし、区長が防災上特に必要があると認めた場合は、これに第7条第1項に規定する額を加算することができる。

2 前条第1項第2号に掲げる者に対する助成金の額は、次の表に掲げる金額を合算した額とする。ただし、建替えの促進を目的とし、区長が防災上特に必要があると認めた場合は、これに第7条第2項に規定する額を加算することができる。

条件

助成金の額

老朽建築物除却の場合

次に掲げる額のうち、いずれか低い額

(1) 老朽建築物を除却した建築主の数×900,000円

(2) 実際に除却工事に要する費用

建築設計の場合

1,000,000円

備考

1 老朽建築物を除却した建築主の数は、当該老朽建築物1棟につき複数の建築主がいる場合においては、1の建築主とみなして計算する。

2 助成金の額は、1,000円未満を切り捨てる。

3 前条第1項第3号に掲げる者に対する助成金の額は、除却する老朽建築物1棟につき、実際に除却工事に要する費用とする。ただし、上限額は、90万円とする。

4 前条第1項第2号に規定する老朽建築物及びこれに付随する工作物の解体除却工事を行った者で、同条第1項第1号で規定する不燃建築物への建替えを行う者に対して、建築工事に要する費用の加算として、別表第3―1別表第3―2及び別表第3―3に定める額を加算することができる。ただし、次の各号に該当する場合は除く。

(1) 従前の建築物が準耐火建築物であり、建替え後に準耐火建築物にする場合

(2) 従前の建築物が耐火建築物であり、建替え後に準耐火建築物又は耐火建築物にする場合

(不燃建築物1棟)

第5条 前条の不燃建築物1棟とは、建築する建築物の基礎又は主要構造部が他の建築物と共有しない単一の建築物をいう。ただし、既存の建築物の基礎又は主要構造部に接続して増築する場合(以下「同一棟の増築の場合」という。)にあっては、当該建築物をいうものとする。

(防災上特に必要があると認めた場合)

第6条 第4条第1項ただし書の規定により助成金を加算することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 建築主が老朽建築物及びこれに付随する工作物を除却して建替えを行う場合(以下「老朽建築物除却の場合」という。)

(2) 建築主が不燃建築物への建替えに伴って必要な設計及び工事監理を行う場合(以下「建築設計の場合」という。)

(3) 権利者が異なる複数の敷地を共同利用して、当該権利者である複数の建築主が共同して1棟の建築物を建築する場合(以下「共同化建築の場合」という。)

(4) 権利者が異なる複数の敷地によって構成される一団の土地に、各権利者があらかじめ協議を行い、まちづくりに配慮した一体性のある建築設計に基づいて協調建築物を建築する場合(以下「協調建替え建築の場合」という。)

(5) 次に定める要件に合致する賃貸用の共同住宅を建築する場合(以下「賃貸用共同住宅建築の場合」という。)

 専有面積が50平方メートル以上の複数の居室を有する賃貸用住戸が4戸以上あること。

 1住戸につき1台以上の自転車を収容することができ、かつ、自転車の出し入れのための通路を有する自転車駐車場を設置すること。この場合における自転車1台分の区画の規模は、幅0.5メートル、長さ1.8メートル以上とする。

 共同のごみ保管施設又は保管場所を設置すること。

(6) 幹線道路又は地区幹線道路に囲まれた地区内の日常交通を処理するとともに、緊急車両が通行することができる道路で、区長が指定するもの(以下「主要生活道路」という。)のうち、計画幅員が6メートル、8メートル、9メートル又は12メートルであるものの沿道において、道路拡幅に協力し、次に定める要件に合致するよう建築物等を後退させる場合(以下「主要生活道路沿道後退の場合」という。)

 敷地が主要生活道路に2メートル以上接していること。

 計画幅員までの後退幅が10センチメートル以上であること。

 後退部分に建築物の基礎等の地下埋設物がないこと。

 後退部分には、建築物を設けないこと。

(7) 主要生活道路同士が交差する角地において、計画幅員まで建築物等を後退させ、計画のとおり隅切りを行う場合(以下「主要生活道路角地隅切りの場合」という。)

(8) 火気使用の店舗等が不燃建築物に建て替える場合(以下「火気使用店舗等の場合」という。)

2 第4条第2項ただし書の規定により助成金を加算することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 主要生活道路沿道後退の場合

(2) 主要生活道路角地隅切りの場合

(加算の額)

第7条 第4条第1項ただし書の規定により加算する額は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の右欄に定める額とする。

加算の理由

加算の額

老朽建築物除却の場合

次に掲げる額のうち、いずれか低い額

(1) 老朽建築物を除却した建築主の数×900,000円

(2) 実際に除却工事に要する費用

建築設計の場合

1,000,000円

共同化建築の場合

(建築主の数-1)×基本額+建築主の数×1,000,000円

協調建替え建築の場合

1,000,000円

賃貸用共同住宅建築の場合

1,000,000円

主要生活道路沿道後退の場合

計画幅員に含まれる敷地の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 6平方メートル未満 600,000円

(2) 6平方メートル以上7平方メートル未満 700,000円

(3) 7平方メートル以上8平方メートル未満 800,000円

(4) 8平方メートル以上9平方メートル未満 900,000円

(5) 9平方メートル以上 1,000,000円

主要生活道路角地隅切りの場合

600,000円

火気使用店舗等の場合

500,000円

備考

1 加算の理由が2以上あるときの加算の額は、それぞれの理由に係る加算の額の合計額とする。

2 共同化建築の場合の建築主とは、完成した建築物に対し、床面積40平方メートル以上の持分を有する者をいう。

3 基本額とは、第4条第1項本文に規定する額をいう。

4 老朽建築物を除却した建築主の数は、当該老朽建築物1棟につき複数の建築主がいる場合においては、1の建築主とみなして計算する。

5 建築主の数は、当該複数の敷地の中に、1の敷地につき複数の権利者を有する敷地がある場合は、当該権利者である複数の建築主を1の建築主とみなして計算する。

6 加算の額は、1,000円未満を切り捨てる。

2 第4条第2項ただし書の規定により加算する額は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の右欄に定める額とする。

加算の理由

加算の額

主要生活道路沿道後退の場合

計画幅員に含まれる敷地の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 6平方メートル未満 600,000円

(2) 6平方メートル以上7平方メートル未満 700,000円

(3) 7平方メートル以上8平方メートル未満 800,000円

(4) 8平方メートル以上9平方メートル未満 900,000円

(5) 9平方メートル以上 1,000,000円

主要生活道路角地隅切りの場合

600,000円

備考 加算の理由が2以上あるときの加算の額は、それぞれの理由に係る加算の額の合計額とする。

(助成の実施期間)

第8条 この助成制度による助成の実施期間は、整備計画の期間が終了するときまでとする。

(助成対象の確認申請等)

第9条 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者で、助成金の交付を受けようとするもの(建築主が複数の場合はその代表者)は、あらかじめ、建築確認申請の手続を行う際に、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認申請書(第1号様式。以下「対象確認申請書」という。)及び申告書(第1号の2様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

(1) 区長が指定する設計図書

(2) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(3) 第4条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による加算を受ける場合にあっては、加算申請申告書(第1号の3様式)

(4) 第4条第1項ただし書の規定により加算を受ける共同化建築の場合にあっては、従前の敷地及び建築物に係る権利を証する書類

(5) 第4条第1項ただし書の規定により加算を受ける協調建替え建築の場合にあっては、当該建築主全員の連名により次に掲げる内容を記載した協定書

 対象建築物の配置等を確認することができる概略図

 各建築物の建替え時期

 一体性に配慮した内容

 その他区長が必要と認める事項

(6) その他区長が必要と認める書類

2 第3条第1項第3号に掲げる者で、助成金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認申請書(老朽建築物除却)(第2号様式。以下「除却対象確認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

(1) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(2) その他区長が必要と認める書類

3 区長は、対象確認申請書又は除却対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の対象となることを確認したときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認通知書(第3号様式)又は木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認通知書(老朽建築物除却)(第4号様式)により当該申請者に通知する。

4 第1項又は第2項の申請書を提出した者は、当該申請を取り下げようとするときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成取下届出書(第5号様式。以下「取下届出書」という。)を区長に提出しなければならない。

(建築主に対する指導等)

第10条 区長は、助成金の交付に際し必要と認めるときは、建築主に対し、当該建築物についての防災性能の強化が図られるよう助言又は指導を行い、及び条件を付すことができる。

(変更の承認等)

第11条 助成の確認を受けた者は、当該建築の内容又は申請者に関する事項を変更しようとするときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成変更承認申請書(第6号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合にあっては、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成変更報告書(第7号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成変更承認通知書(第8号様式)により当該申請者に通知する。

3 助成の確認を受けた者は、当該建築工事又は除却工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、取下届出書を区長に提出しなければならない。

(中間検査等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事又は除却工事の状況等について検査し、又は助成の確認を受けた者にその報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。

(対象確認の取消し)

第13条 区長は、助成の確認を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該助成対象確認を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により助成対象確認を取り消したときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成対象確認取消通知書(第9号様式)により当該助成の確認を受けた者に通知する。

(助成金の交付申請等)

第14条 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者で、助成の確認を受けたものは、建築工事が完了した後に、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付申請書(第10号様式。以下「助成金交付申請書」という。)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第5項又は法第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し

(2) 共同化建築の場合にあっては、完成後の建築物に関する権利を証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 第3条第1項第3号に掲げる者で、助成の確認を受けたものは、除却工事が完了した後に、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付申請書(老朽建築物除却)(第11号様式。以下「除却助成金交付申請書」という。)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 解体証明書

(2) 区が定めた計画又は区が締結した協定に基づく除却であることを確認することができる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

3 助成金交付申請書又は除却助成金交付申請書を提出した者は、当該申請書を取り下げようとするときは、取下届出書を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第15条 区長は、助成金交付申請書又は除却助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び現場検査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付すべきものと決定したときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付決定通知書(第12号様式)又は木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付決定通知書(老朽建築物除却)(第13号様式)により当該申請者に通知する。

(助成金の交付請求及び交付)

第16条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付請求書兼口座振替等依頼書(第14号様式。以下「助成金交付請求書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第10条の条件に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

3 区長は、第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成金交付決定取消通知書(第15号様式)により当該交付決定を受けた者に通知する。

(建築物の管理義務等)

第18条 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者で、助成金の交付決定を受けたものは、助成に係る建築物を常に防災上安全かつ良好な状態に管理するほか、地震等により災害が発生したときは、被災者の避難、保護等に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 第3条第1項第1号又は第2号に掲げる者で、助成金の交付決定を受けたものは、当該建築物を助成金の交付の目的に反して処分してはならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年度の予算に係る助成金の交付については、その手続終了までの間、なお効力を有する。

3 この要綱の適用の際、既に建築確認を受けている者で建築工事に着手していないもの又は建築確認を申請中の者については、この要綱を適用する。

4 前項の規定による場合にあっては、この要綱の適用の日から60日以内(この期間内に当該建築物が完成する場合は完成日まで)に、対象確認申請書を区長に提出しなければならない。

1 この要綱は、平成27年7月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日以後に検査済証の交付を受ける者で、改正後の第3条第1項第2号に該当するものについては、改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による助成対象の確認申請を行うことができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、既に対象確認申請をしている者、対象確認通知をうけている者、又は交付申請をしている者については、改正後の要綱を適用する。

1 この要綱は、令和5年7月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、既に対象確認申請をしている者、対象確認通知を受けている者又は交付申請をしている者については、改正後の要綱を適用する。

別表第1 建築方式等

名称

建築方式

区長が定める者

1 譲渡契約建築方式

建築の施工者が、従前の敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を締結して建築する建築方式

当該建築依頼者

2 等価交換契約建築方式

建築の施工者と従前の敷地の権利者とが、従前の敷地等と建築される建築物の床等とをそれぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

3 賃貸型土地信託契約建築方式

従前の敷地の権利者がその敷地を信託し、建築物完成後、一定期間を経た後に従前の敷地の権利者にその敷地及び建築物を返還する旨の契約を締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

別表第2―1 建築物整備基準

1 開口部の対策

道路に面する外壁部分の開口部において使用するガラス(1階の開口部に使用するもののうち地盤面から高さ2.5メートル以下の部分を除く。)は、網入ガラス又はこれと同等の機能を有するものとすること。ただし、ガラス等の落下を有効に防止するベランダ等を設けた場合は、この限りでない。

2 内装材料の制限

次に掲げる部屋、廊下等の天井及び壁は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げること。ただし、(1)に掲げる部屋で、天井から下方50センチメートル以上の不燃材料で仕上げた垂れ壁により、火を使用する設備又は器具(季節的又は臨時的に使用するものを除く。以下「火器」という。)を設けた部分と区分されている部分については、この限りでない。

(1) 調理室、浴室及び作業室等で火器を設けたもの

(2) 階段室、廊下等で避難上重要であると認められるもの

3 ガス漏れ防止の対策

ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講ずること。

4 火災遮へいの対策

(1) 1階は3方向以上、2階以上は4方向閉鎖されていること。

(2) 敷地に対して、建築物の幅が50%以上であること。

5 細街路拡幅整備

区長が別に定めるところにより細街路を拡幅整備することについて、承諾すること。

6 消火器の設置

譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式又は賃貸型土地信託契約建築方式の場合にあっては、各階に消火器を設置すること。

7 主要生活道路沿道後退

主要生活道路の沿道においては、計画幅員まで建築物等を後退させること。

8 主要生活道路角地隅切り

主要生活道路同士が交差する角地においては、計画幅員まで建築物等を後退させ、計画のとおり隅切りを行うこと。

9 建築物の形状及び色彩

建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものとすること。

別表第2―2 建築物整備基準

1 ガス漏れ防止の対策

ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講ずること。

2 細街路拡幅整備

区長が別に定めるところにより細街路を拡幅整備することについて、承諾すること。

3 消火器の設置

譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式又は賃貸型土地信託契約建築方式の場合にあっては、各階に消火器を設置すること。

4 主要生活道路沿道後退

主要生活道路の沿道においては、計画幅員まで建築物等を後退させること。

5 主要生活道路角地隅切り

主要生活道路同士が交差する角地においては、計画幅員まで建築物等を後退させ、計画のとおり隅切りを行うこと。

6 建築物の形状及び色彩

建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものとすること。

別表第3―1 建築工事費(準耐火建築物・耐火建築物以外から耐火建築物への建替え)

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

1,842

380~400

4,260

5~10

77

130~140

1,996

400~420

4,413

10~15

154

140~150

2,149

420~440

4,567

15~20

230

150~160

2,303

440~460

4,720

20~25

307

160~170

2,456

460~480

4,874

25~30

384

170~175

2,610

480~500

5,027

30~35

461

175~180

2,686

500~550

5,181

35~40

537

180~200

2,725

550~600

5,411

40~45

614

200~220

2,878

600~650

5,641

45~50

691

220~240

3,032

650~700

5,872

50~60

768

240~260

3,185

700~750

6,102

60~70

921

260~280

3,339

750~800

6,332

70~80

1,075

280~300

3,492

800~850

6,562

80~90

1,228

300~320

3,646

850~900

6,793

90~100

1,382

320~340

3,799

900~950

7,023

100~110

1,535

340~360

3,953

950~1,000

7,253

110~120

1,689

360~380

4,106

1,000~

7,483

(注) 補助対象床面積とは、地上1階から3階までの床面積の合計をいう。

別表第3―2 建築工事費(準耐火建築物・耐火建築物以外から準耐火建築物への建替え)

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

1,692

380~400

3,913

5~10

71

130~140

1,833

400~420

4,054

10~15

141

140~150

1,974

420~440

4,195

15~20

212

150~160

2,115

440~460

4,336

20~25

282

160~170

2,256

460~480

4,477

25~30

353

170~175

2,397

480~500

4,618

30~35

423

175~180

2,468

500~550

4,759

35~40

494

180~200

2,503

550~600

4,971

40~45

564

200~220

2,644

600~650

5,182

45~50

635

220~240

2,785

650~700

5,394

50~60

705

240~260

2,926

700~750

5,605

60~70

846

260~280

3,067

750~800

5,817

70~80

987

280~300

3,208

800~850

6,028

80~90

1,128

300~320

3,349

850~900

6,240

90~100

1,269

320~340

3,490

900~950

6,451

100~110

1,410

340~360

3,631

950~1,000

6,663

110~120

1,551

360~380

3,772

1,000~

6,874

(注) 補助対象床面積とは、地上1階から3階までの床面積の合計をいう。

別表第3―3 建築工事費(準耐火建築物から耐火建築物への建替え)

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

150

380~400

347

5~10

6

130~140

163

400~420

359

10~15

13

140~150

175

420~440

372

15~20

19

150~160

188

440~460

384

20~25

25

160~170

200

460~480

397

25~30

31

170~175

213

480~500

409

30~35

38

175~180

219

500~550

422

35~40

44

180~200

222

550~600

441

40~45

50

200~220

234

600~650

459

45~50

56

220~240

247

650~700

478

50~60

63

240~260

259

700~750

497

60~70

75

260~280

272

750~800

516

70~80

88

280~300

284

800~850

534

80~90

100

300~320

297

850~900

553

90~100

113

320~340

309

900~950

572

100~110

125

340~360

322

950~1,000

591

110~120

138

360~380

334

1,000~

609

(注) 補助対象床面積とは、地上1階から3階までの床面積の合計をいう。

墨田区木密地域不燃化プロジェクト不燃化促進助成制度要綱

平成25年3月29日 墨整都第853号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 不燃・耐震促進課
沿革情報
平成25年3月29日 墨整都第853号
平成26年3月17日 墨都住第967号
平成27年6月29日 墨都防第178号
平成28年12月1日 墨都防第217号
令和3年3月10日 墨都防第632号
令和5年6月30日 墨都不第73号