○墨田区民生委員推薦会規則

平成25年9月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、墨田区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の選出区分、定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格等)

第2条 推薦会の委員は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める人数を選出するものとする。

(1) 区議会議員 2人以内

(2) 民生委員・児童委員 2人以内

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者(次号に掲げる者を除く。) 2人以内

(4) 社会福祉団体の構成員(前号に掲げる者を除く。) 2人以内

(5) 教育に関係のある者 2人以内

(6) 学識経験を有する者 2人以内

(7) 区職員 1人

2 前項の委員の総数は、11人を超えないものとする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、福祉保健部厚生課に所属する職員のうちから区長が命ずるものとする。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区民生委員推薦会規則

平成25年9月30日 規則第54号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月30日 規則第54号