○墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準

平成25年3月29日

24墨総契第870号

(目的)

第1条 この基準は、墨田区工事請負業者指名基準(昭和50年4月2日墨総財発第58号)に規定する区内に営業所を有する者その他区が実施する建設工事に係る請負契約並びに設計、測量及び地質調査の委託契約の競争入札において区内業者として取り扱う事業者(以下「区内業者」という。)の要件を定めることにより、公正かつ公平な指名業者の選定及び競争入札の適正化に資することを目的とする。

(区内業者の要件)

第2条 区内業者は、区内に営業所を有し、当該営業所を墨田区との契約を履行する営業所として入札参加資格(墨田区における建設工事等競争入札参加資格をいう。以下同じ。)の申請を行い、当該申請に基づき入札参加資格を得ている事業者で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 当該営業所において引き続き1年以上(当該営業所が本店(個人事業者にあっては、主たる営業所。以下「本店等」という。)以外である事業者にあっては、引き続き3年以上)、入札参加資格を有する業種に係る営業を行っていること。

(2) 当該営業所に契約締結の権限を有する者を置いていること。

(3) 当該営業所について、次のいずれにも該当すること。

 当該事業者が建物(建物の一部を営業所としている場合にあっては、その部分。以下「建物等」という。)の所有権又は賃借権等の使用権を有していること。

 建物外部、入り口ドア等に当該事業者の名称又はこれに類するものを記した看板等を掲出しているほか、他の事業者の事務室と兼用していない等、独立した事務室としての形態を整えていること。

 営業活動(第1号の営業に係る活動をいう。以下同じ。)を行うことが可能な人的配置がなされ、かつ、常勤の責任者が常駐していること。

 電気、ガス、水道、電話等の使用に係る契約及びこれらの料金(以下「光熱水費等」という。)の支払が当該事業者により行われていること。この場合において、光熱水費等が賃借料等に含まれている場合は、賃貸借契約書等によりその旨が確認できること。

 じゅう器、通信機器等営業活動を行うために必要な備品を設置していること。

(4) 次条に規定する書類を区長に提出するとともに、当該営業所の設置の日から1年(当該営業所が本店等以外である事業者にあっては、3年)が経過していること。

2 前項に定めるもののほか、区内に事務所を置き、当該事務所を墨田区との契約を履行する営業所として入札参加資格の申請を行い、当該申請に基づき入札参加資格を得ている事業協同組合(以下「組合」という。)で、次の要件をいずれも満たすものは、区内業者とする。

(1) 当該事務所において引き続き1年以上(当該事務所が主たる事務所以外である組合にあっては、引き続き3年以上)、入札参加資格を有する業種に係る共同受注事業(以下「共同受注事業」という。)を行っていること。

(2) 当該事務所に契約締結の権限を有する者を置いていること。

(3) 当該事務所について、次のいずれにも該当すること。

 建物外部、入り口ドア等に当該組合の名称を記した看板等を掲出していること。

 じゅう器、通信機器等共同受注事業を行うために必要な備品を設置していること。

(4) 次条に規定する書類を区長に提出するとともに、当該事務所の設置の日から1年(当該事務所が主たる事務所以外である組合にあっては、3年)が経過していること。

(提出書類)

第3条 区内業者となろうとする事業者は、区内に営業所(組合にあっては、事務所。以下「営業所等」という。)を設置した後、次に掲げる書類(組合にあっては第2号に規定する書類、個人事業者にあっては第4号に規定する書類を除く。)を提出しなければならない。

(1) 墨田区内業者登録申請書(第1号様式)

(2) 当該営業所の建物等に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

(3) 当該営業所等に係る次の写真

 建物の外観(看板等を掲出した建物外部、入り口ドア等を確認することができるもの)

 執務風景

 営業活動又は共同受注事業を行うために必要な備品(当該営業所等にこれらの備品が設置されていることについて確認することができるもの)

(4) 履歴事項全部証明書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

(調査等)

第4条 区長は、事業者から前条に規定する書類(以下「登録申請書等」という。)が提出されたとき、又は必要があると認めるときは、当該事業者への訪問調査その他の実態調査を行うことができる。

2 次のいずれかに該当する事業者は、区内業者としない。

(1) 前項の実態調査に協力しない者

(2) 入札参加資格の申請において墨田区との契約を履行する営業所とした営業所等における営業活動等の実態が認められない者

(3) 関係法令等に違反する事実があると認められる者

(登録等)

第5条 区長は、事業者から登録申請書等が提出されたときは、審査を行い、区内業者としての登録の可否を決定し、墨田区内業者登録結果通知書(第2号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により区長が区内業者としての登録の可否を決定する日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 当該営業所等が本店等の場合 次のからまでに掲げる設置からの経過年数の区分に応じ、当該からまでに定める日

 5年以上 登録申請書等の提出の日から3か月以内の日

 3年以上5年未満 登録申請書等の提出の日から6か月以内の日

 1年以上3年未満 登録申請書等の提出の日から1年以内の日

 1年未満 当該営業所等の設置から1年が経過した日から1年以内の日

(2) 当該営業所等が本店等以外の場合 次のからまでに掲げる設置からの経過年数の区分に応じ、当該からまでに定める日

 5年以上 登録申請書等の提出の日から6か月以内の日

 3年以上5年未満 登録申請書等の提出の日から1年以内の日

 3年未満 当該営業所等の設置から3年が経過した日から1年以内の日

(登録の取消し等)

第6条 区内業者は、区内における営業活動又は共同受注事業を終了し、又は休止するときは、区長に通知しなければならない。

2 区長は、区内業者が次のいずれかに該当するときは、区内業者としての登録を取り消し、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による通知をすべきにもかかわらず、これを行っていないとき。

(2) 第2条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に規定する要件を欠いたとき。

(3) 第4条第2項に規定する事業者に該当したとき。

3 第1項の規定による通知をした事業者及び前項の規定による通知を受けた事業者が再び区内業者となろうとするときは、登録申請書等を改めて提出しなければならない。この場合において、第1項の規定による通知をし、又は前項の規定による通知を受ける前に当該事業者が提出した登録申請書等は、提出されなかったものとみなす。

1 この基準は、平成25年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に区内業者調書等に準ずる書類として認められるものを区長に提出している事業者については、適用日に区内業者調書等を区長に提出したものとみなす。この場合において、第2条第1項第4号並びに第2項第1号ウ及び第2号イ(いずれの規定も当該提出の日から1年を経過していることに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

この基準は、平成26年4月1日以後に第3条第1項に規定する書類を提出した者について適用する。

1 この基準は、令和2年6月17日から適用する。

2 この基準の適用の際、この基準による改正前の墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準第3条の規定により現にされている区内業者としての登録を求める手続は、この基準による改正後の墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準第3条の規定によりされた手続とみなす。

1 この基準は、令和5年11月14日から適用する。

2 この基準の適用の際、現に提出されている登録申請書等の登録の可否を決定する日は、この基準による改正前の第5条第2項の規定を適用して決定する日とこの基準による改正後の第5条第2項の規定を適用して決定しようとする日のいずれか早い日とする。

様式 省略

墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準

平成25年3月29日 墨総契第870号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成25年3月29日 墨総契第870号
平成26年3月25日 墨総契第1016号
令和2年6月17日 墨総契第168号
令和5年11月14日 墨総契第371号