○墨田区共同生活援助支援体制強化補助金交付要綱
平成25年4月1日
25墨福障第441号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う社会福祉法人等が、法令等に規定する人員基準に加えて職員を配置した場合に、その経費の一部を補助することにより、重度障害者に対する生活支援の一層の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業所)
第2条 補助金の支給の対象となる事業所は、当該指定共同生活援助事業所が墨田区内にあり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第15の1のイを算定している事業所であるものとする。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、各補助金の内容及び額は、第9条の規定により別に定める。
(1) 生活支援体制強化補助金
(2) 医療体制強化補助金
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長に対し、共同生活援助支援体制強化補助金交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて、利用月の翌月20日までに申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 区長は、事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
様式 省略