○墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成25年9月3日

25墨福子子第912号

(目的)

第1条 この要綱は、民間保育所等一時預かり事業及び民間保育所等定期利用保育事業(以下「民間保育所等一時預かり事業等」という。)を行う事業者に対し、墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、民間保育所等一時預かり事業等を円滑に推進し、もって乳幼児の福祉の向上及び乳幼児の保護者への子育て支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等一時預かり事業等 「東京都一時預かり事業実施要綱」(平成27年7月27日付け福祉保健局長決定27福保子保第507号。以下、「一時預かり要綱」という。)第4及び「東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱」(平成22年8月2日22福保子保第910号。以下「都要綱」という。)第3に規定する事業をいう。

(2) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に掲げる乳児及び同項第2号に掲げる幼児をいう。

(3) 認可保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園をいう。

(5) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(6) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「都認証保育所要綱」という。)に基づく東京都認証保育所をいう。

(7) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する事業をいう。

(8) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する事業をいう。

(9) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する事業をいう。

(10) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業をいう。

(11) 専用施設 都要綱第3第2項2号エに規定する施設をいう。

(12) 対象児童 区内に住所を有し、一時預かり事業は乳幼児、定期利用保育事業は乳児から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を対象とし、第3条各号に掲げる事業のいずれかを利用するものをいう。

(13) 年間延べ利用児童数 4月1日から翌年3月31日までの各日(以下「年度内各日」という。)における一般型一時預かり事業、余裕活用型一時預かり事業、居宅訪問型一時預かり事業、地域密着Ⅱ型一時預かり事業、都単独型一時預かり事業又は定期利用保育事業を利用した対象児童の人数を合計した数をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 一般型一時預かり事業 一時預かり要綱4(1)に基づく事業をいう。

(2) 余裕活用型一時預かり事業 一時預かり要綱4(2)に基づく事業をいう。

(3) 居宅訪問型一時預かり事業 一時預かり要綱4(3)に基づく事業をいう。

(4) 地域密着Ⅱ型一時預かり事業 一時預かり要綱4(4)に基づく事業をいう。

(5) 都単独型一時預かり事業 都要綱第3第1項に基づく事業をいう。

(6) 定期利用保育事業 都要綱第3第2項2号に規定する事業をいう。

(7) 緊急一時預かり事業 一時預かり要綱4(1)又は(4)に規定する実施要件を満たすもののうち、東京都子供・子育て支援交付金補助要綱(平成29年12月6日29福保子計第749号)別紙の一時預かり事業(一般分)1(1)ウに該当する児童を対象とする事業をいう。

(交付対象事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる事業者は、対象児童が利用する前条各号に掲げる事業を行う区内の認可保育所、幼稚園、認定こども園、認証保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業及び専用施設の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 第3条各号に掲げる補助対象事業の実施に必要な経費で、区長が適当と認めるもの。

(2) 定期利用保育事業又は緊急一時預かり事業を利用する対象児童のうち、住民税課税世帯の第2子以降(緊急一時預かり事業を実施する場合にあっては特定被監護者等のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいい、定期利用保育事業を実施する場合にあっては、補助対象事業等利用者に監護される者であって、かつ、補助対象事業等利用者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいう。)の保護者負担額を無償化する事業に必要な経費で、区長が適当と認めるもの。

(補助金の額)

第6条 前条第1号に係る補助金の額は、予算の範囲内において、設置者に係る前条の経費の実支出額と次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める額とのいずれか低い額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) 一般型一時預かり事業 別表1 1に定める額

(2) 余裕活用型一時預かり事業 別表1 2に定める額

(3) 居宅訪問型一時預かり事業 別表1 3に定める額

(4) 地域密着Ⅱ型一時預かり事業 別表1 1(1)(イ)に定める額に「一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱」(平成30年12月10日付30福保子保第4563号)別表(2)に定める額を加算した額

(5) 都単独型一時預かり事業 別表1 4に定める額

(6) 定期利用保育事業 別表2に定める額で、利用者の利用時間が1月当たり、40時間以上160時間未満とする。

(7) 定期利用保育事業 施設1か所当たりの年額で、別表2 1日の利用時間の欄に掲げる区分ごとの延べ利用児童数(年度内各日における定期利用保育事業を利用した対象児童の人数を合計した数をいう。)に、同補助単価(利用児童1人当たりの日額)の欄に定める単価を乗じて得た額の合計額

2 前条第2号に係る補助金の額は、対象児童の保護者負担額を無償化するために必要な費用とし、対象児童1人当たりの月額上限は32,000円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする設置者は、区長が指定する期間内に、一般型一時預かり事業、余裕活用型一時預かり事業、居宅訪問型一時預かり事業、地域密着Ⅱ型一時預かり事業、都単独型一時預かり事業に係るものにあっては墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金の一時預かり事業交付申請書(第1号様式)に、定期利用保育事業に係るものにあっては墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金の定期利用保育事業交付申請書(第2号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査を行った上で補助金の交付の可否を決定し、一般型一時預かり事業、余裕活用型一時預かり事業、居宅訪問型一時預かり事業、地域密着Ⅱ型一時預かり事業、都単独型一時預かり事業に係るものにあっては墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金の一時預かり事業に係る補助金の(交付・不交付)決定通知書(第3号様式)により、定期利用保育事業に係るものにあっては墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金の定期利用保育事業に係る補助金の(交付・不交付)決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、別表3に定める条件を付するものとする。

(請求等)

第9条 前条第1項の規定による交付決定を受けた設置者は、速やかに区長が定める請求書(第5号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該交付決定を受けた設置者が指定する金融機関の口座に振り込みの方法により補助金を支払うものとする。

(事業報告等)

第10条 補助金の交付を受けた設置者(以下「補助金交付者」という。)は、民間保育所等一時預かり事業等の適正な運営に努めるとともに、事業等の実施状況について、区長が別に定める日までに墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業利用状況報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金交付者は、民間保育所等一時預かり事業等が終了したとき、又は補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金実績報告書(第7号様式)に区長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 区長は、前2条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告の内容が第3条から第5条までの規定に適合すると認めたときは確定した補助金の額を墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金額確定通知書(第8号様式)により、認めないときはその旨を当該報告をした補助金交付者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額に過不足が生じたときは、補助金交付者に対し、不足額については追加払を行い、過払額については返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、第8条第1項の規定による交付決定を受けた設置者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 交付申請に誤りがあったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助を受けたとき。

(3) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(5) 実績報告の内容が補助の目的に適合していないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が補助金の返還を必要と認めたとき。

(書類の整備保管)

第14条 補助金交付者は、補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。

(重複の禁止)

第15条 第3条に定める補助対象事業と同様の事業で他の補助金の交付を受けている者については、第4条の規定にかかわらず補助金を交付しない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。

この要綱は、平成25年10月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年10月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。ただし、別表1第4項の改正規定は、令和元年10月12日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第5条第2号に定める補助対象経費については、同年10月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1

1 一般型一時預かり事業

(1) 一般型対象の児童((2)~(4)を除く、1か所当たり年額)

ア 基本分

(ア) 保育従事者が全て保育士又は1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合

年間延べ利用児童数

基準額

300人未満

2,751,000円

300人以上900人未満

3,051,000円

900人以上1,500人未満

3,267,000円

1,500人以上2,100人未満

4,719,000円

2,100人以上2,700人未満

6,171,000円

2,700人以上3,300人未満

7,623,000円

3,300人以上3,900人未満

9,075,000円

3,900人以上4,500人未満

10,527,000円

4,500人以上5,100人未満

11,979,000円

5,100人以上5,700人未満

13,431,000円

5,700人以上6,300人未満

14,883,000円

6,300人以上6,900人未満

16,335,000円

6,900人以上7,500人未満

17,787,000円

7,500人以上8,100人未満

19,239,000円

8,100人以上8,700人未満

20,691,000円

8,700人以上9,300人未満

22,143,000円

9,300人以上9,900人未満

23,595,000円

9,900人以上10,500人未満

25,047,000円

10,500人以上11,100人未満

26,499,000円

11,100人以上11,700人未満

27,951,000円

11,700人以上12,300人未満

29,403,000円

12,300人以上12,900人未満

30,855,000円

12,900人以上13,500人未満

32,307,000円

13,500人以上14,100人未満

33,759,000円

14,100人以上14,700人未満

35,211,000円

14,700人以上15,300人未満

36,663,000円

15,300人以上15,900人未満

38,115,000円

15,900人以上16,500人未満

39,567,000円

16,500人以上17,100人未満

41,019,000円

17,100人以上17,700人未満

42,471,000円

17,700人以上18,300人未満

43,923,000円

18,300人以上18,900人未満

45,375,000円

18,900人以上19,500人未満

46,827,000円

19,500人以上20,100人未満

48,279,000円

※20,100人以上の場合は別途協議

(イ) (ア)以外(地域密着Ⅱ型一時預かり事業を含む。)の場合

年間延べ利用児童数

基準額

300人未満

2,751,000円

300人以上900人未満

2,934,000円

900人以上1,500人未満

3,146,000円

1,500人以上2,100人未満

4,544,000円

2,100人以上2,700人未満

5,942,000円

2,700人以上3,300人未満

7,340,000円

3,300人以上3,900人未満

8,738,000円

3,900人以上4,500人未満

10,136,000円

4,500人以上5,100人未満

11,534,000円

5,100人以上5,700人未満

12,932,000円

5,700人以上6,300人未満

14,330,000円

6,300人以上6,900人未満

15,728,000円

6,900人以上7,500人未満

17,126,000円

7,500人以上8,100人未満

18,524,000円

8,100人以上8,700人未満

19,922,000円

8,700人以上9,300人未満

21,320,000円

9,300人以上9,900人未満

22,718,000円

9,900人以上10,500人未満

24,116,000円

10,500人以上11,100人未満

25,514,000円

11,100人以上11,700人未満

26,912,000円

11,700人以上12,300人未満

28,310,000円

12,300人以上12,900人未満

29,708,000円

12,900人以上13,500人未満

31,106,000円

13,500人以上14,100人未満

32,504,000円

14,100人以上14,700人未満

33,902,000円

14,700人以上15,300人未満

35,300,000円

15,300人以上15,900人未満

36,698,000円

15,900人以上16,500人未満

38,096,000円

16,500人以上17,100人未満

39,494,000円

17,100人以上17,700人未満

40,892,000円

17,700人以上18,300人未満

42,290,000円

18,300人以上18,900人未満

43,688,000円

18,900人以上19,500人未満

45,086,000円

19,500人以上20,100人未満

46,484,000円

※20,100人以上の場合は別途協議

イ 基幹型施設加算 1,150,000円

※基幹型施設 土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)の開所及び1日9時間以上の開所を行う施設とする。

(2) 特別利用保育等対象児童(児童1人当たりの日額)

(子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童をいう。)

ア 平日分 400円

イ 長期休業日(8時間未満) 400円

ウ 長期休業日(8時間以上) 800円

エ 休日分(土曜日、日曜日、国民の休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)の利用) 800円

オ 長時間加算

(ア及びイについては4時間(又は特別利用保育等として提供される時間との合計が8時間)、ウ及びエについては8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

(3) 緊急一時預かり対象児童(児童1人当たりの日額)

ア 基本分 4,400円

イ 緊急一時預かり加算

(ア) 利用者支援加算

次の算式により得られた額と、実施場所に応じて利用児童に適用される次表の単価に年間延べ利用児童数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額

【算式】

「基準事業額(※1)」-(「4,400円×年間延べ利用児童数」+「利用者負担基準額(※2)」)

※1 実施場所が、次表の①に該当する場合は、7,200円×年間延べ利用児童数とする。また、実施場所が、次表の②に該当する場合は、7,400円×年間延べ利用児童数とする。

※2 施設における日額・8時間換算した平均利用者負担額に年間延べ利用児童数を乗じて得た額。算出方法の詳細は、別紙様式に従うこと。

実施場所

補助単価

① ②以外の施設

児童1人当たり

日額 600円

② 区市町村以外の者が設置する、都要綱第3の2(2)ウ及びエに規定する施設若しくはそれと同様の施設において、緊急一時預かりを実施する施設(ただし、幼稚園を除く。)

児童1人当たり

日額 800円

(イ) 長時間保育加算(1日の利用時間が8時間を超えた場合)

①超えた利用時間が1時間以内

625円

②超えた利用時間が2時間以内

1,250円

③超えた利用時間が3時間以内

1,875円

(4) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たりの日額)

3,600円

※次のア又はイの要件を満たす場合に適用する。

ア 障害児を受け入れる施設において、当該障害児が利用した場合に職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合

なお、障害児とは、以下のいずれかに該当する児童とする

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者

・東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する手帳を有する者

・児童相談所又は公的専門機関において心身障害児と判定された者

・その他心身に障害を有し教育上特別な配慮を要すると区長が認めた者

イ 多胎児を受け入れる施設において、当該多胎児を受け入れるために、設備及び人員基準を遵守した上で、定員を超えて受け入れる場合で、かつ職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合

(5) 運営費の事務経費加算 2,670,000円

※ 子ども・子育て支援法第27条に規定する特定教育・保育施設、同法第29条に規定する特定地域型保育事業、特定教育・保育施設に該当しない幼稚園及び企業主導型保育事業と一体的に事業を実施している施設を除く事業所を対象とする。対象とする事務経費は、事務職員の配置等や賃貸物件における賃借料等に係る経費とする。

2 余裕活用型一時預かり事業(児童1人当たり日額)

(1) 基本分 2,400円

(2) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たりの日額)

3,600円

※別表1 1(4)ア又はイの要件に該当する場合に適用する。

3 居宅訪問型一時預かり事業(児童1人当たり日額)

(1) (2)の緊急一時預かり対象児童以外の児童

利用時間4時間以上 9,000円

利用時間4時間未満 4,500円

(2) 緊急一時預かり対象児童

利用時間4時間以上 12,000円

利用時間4時間未満 6,000円

(3) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たりの日額)

3,600円

※別表1 1(4)ア又はイの要件に該当する場合に適用する。

4 都単独型一時預かり事業

(1) 基本分

利用児童に適用される次の単価に、年間延べ利用児童数を乗じて得た額。ただし、1か所当たり48,279,000円を上限とする。

ア 下記イに該当しない場合(児童1人当たり日額) 2,400円

イ 職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要な障害児や、多胎児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図るために多胎児を預かる場合で、別表1 1(4)ア又はイの要件に該当する場合(児童1人当たり日額)

3,600円

(2) 加算分(1か所当たり年額)

上記のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)の開所及び1日9時間以上の開所を行う場合に定める額を加算する。

1,150,000円

別表2

定期利用保育事業

(1) 基本分

(ア) 都要綱第3の2(2)ウ及びエに該当する施設

1日の利用時間

補助単価

4時間未満

日額 2,600

4時間以上

日額 5,200

(イ) 上記に該当しない施設

1日の利用時間

補助単価

4時間未満

日額 2,500円

4時間以上

日額 5,000円

(2) 長時間保育加算(1日の利用時間が8時間を超えた場合)

①超えた利用時間が1時間以内

625円

②超えた利用時間が2時間以内

1,250円

③超えた利用時間が3時間以内

1,875円

別表3

補助条件

1 財産処分の制限

補助金交付者は、補助金の交付を受けたことにより取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 財産処分に伴う収入の納付

区長は、前項の規定により、補助金交付者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、当該補助金交付者にその収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

3 財産の管理義務

補助金交付者は、補助金の交付を受けたことにより取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。

4 消費税仕入控除税額の取扱い

(1) 補助金交付者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助金交付者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

(2) 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。

5 無償化に伴う保育料の取扱い

第5条第2号の補助金を受けようとする設置者は、対象児童の保護者負担額を徴収してはならない。

様式 省略

墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成25年9月3日 墨福子子第912号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成25年9月3日 墨福子子第912号
平成28年3月2日 墨福子ど第2360号
平成29年2月2日 墨区福子ど第2557号
平成30年3月31日 墨子施第2943号
平成30年10月1日 墨子施第1445号
平成31年1月29日 墨子施第2286号
令和2年3月31日 墨子施第2727号
令和3年3月9日 墨子施第2775号
令和4年2月21日 墨子施第2483号
令和4年3月31日 墨子施第3017号
令和5年1月13日 墨子施第2535号
令和5年9月25日 墨子施第1420号
令和5年12月5日 墨子施第2317号