○新規採用職員に係る重点育成制度実施要領
平成23年11月25日
23墨総職第1394号
ジョブ・ローテーション実施要領(平成10年11月30日付け10墨総職第855号)の全部を次のとおり改正する。
1 目的
この要領は、多様化及び高度化している区民ニーズに対応するため、新規採用職員の一定期間を重点育成期間と位置付け、墨田区職員としての基本的能力を集中的に身につけさせ、現場職場の職務経験を積ませることにより、職場内での計画的な育成を行い、もって「行政のプロ」への基礎づくりと、職員の人材育成及び資質向上を図ることを目的とする。
2 実施方針
(1) 採用後5年間を新規採用職員重点育成期間(以下「重点育成期間」という。)とする。
(2) 重点育成期間において、①区民対応能力(接遇・折衝・説明)、②文書管理能力(文書・法規・情報管理)、③財務会計能力(財務・契約・会計)を習得させることとする。
(3) 職場を別表のとおり(A)現場職場、(B)スタッフ系職場に区分する。
(4) 重点育成期間中は、現場職場の経験を必須とし、原則として3年又は4年で人事異動を行うものとする。
ただし、現場職場において、(2)の基本的能力の習得が可能であると認める場合は、原則として3年から5年までの間で人事異動を行うものとする。
(5) 異動該当者は、本制度の趣旨を十分理解した上で、異動先を希望するものとする。
(6) 所属長は、該当職員の過去の配属職場及び職務内容等を勘案した上で、本制度の目的に沿った適切な事務分担を行うよう努めなければならない。
(7) 所属長は、本制度をより効果的なものにするため、重点育成期間中の職員の指導・育成の内容を「新規採用職員重点育成記録書」に記録し、適宜フォローをしながら育成を図ることとする。
3 対象者
事務職を対象とする。ただし、採用後5年以上を経過している職員及び経験者採用職員は除く。
4 その他
(1) 重点育成期間からの除算対象
休職、育児休業及び妊娠出産休暇の各取得期間は、重点育成期間から除算する。
(2) 重点育成期間修了後の取扱い
各年度に定める人事異動方針を適用する。
(3) 異動対象外職員の取扱い
各年度に定める人事異動方針による。
(4) この要領に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この実施要領は、平成23年12月1日から適用する。
付則
この実施要領は、令和2年4月1日から適用する。
(別表)
区分 | 主な職務 | 所属名 | |
(A) | 現場職場 | 窓口・相談業務や区民との連絡調整など住民サービスを展開する職場 | 社会福祉会館、すみだ女性センター、区民部各課、出張所、文化芸術振興課、スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック室、産業観光部各課、生活福祉課、障害者福祉課、ふれあいセンター、障害者就労支援総合センター、介護保険課、高齢者福祉課、生活衛生課、保健予防課、保健センター、子ども施設課、子育て支援総合センター、危機管理担当各課、環境保全課、すみだ清掃事務所、地域教育支援課、郷土文化資料館、図書館、選挙管理委員会事務局 等 |
(B) | スタッフ系職場 | 計画立案や内部事務を行う職場 | 企画経営室、総務部各課、地域活動推進課、厚生課、保健計画課、子育て支援課、子育て政策課、都市計画部各課、都市整備部各課、立体化推進担当各課、会計管理室、庶務課、学務課、指導室、すみだ教育研究所、監査委員事務局、区議会事務局、特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合 等 |