○墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付要綱

平成25年10月4日

25墨総総第899号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等が実施する預かり保育事業に対し、その経費の一部を補助することにより、私立幼稚園等預かり保育事業の一層の促進を図り、もって保護者の育児負担の軽減及び社会参加の機会を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 区内に設置されている次に掲げる施設をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による認可を受けた私立の幼稚園

 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に基づく幼稚園型認定こども園

 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に基づく幼保連携型認定こども園

(2) 設置者等 私立幼稚園等の設置者(設置者が不在の場合は、区長が指定する者)をいう。

(3) 預かり保育 私立幼稚園等が、年度を通じ通常の教育時間以外に保護者の要望に応じて、私立幼稚園等内において自園児を対象に行う教育活動をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる経費は、預かり保育担当の教職員等を配置し、別表に定める補助要件を満たす預かり保育に要した経費をいう。ただし、国又は都若しくは他の地方公共団体等の類似の補助金の対象となる経費を除く。

(補助金額)

第4条 預かり保育を実施する私立幼稚園等に対する補助金の額は、別表に掲げる補助経費の区分に応じ、当該定める金額を上限として、前条に規定する補助対象経費の額を合算した金額とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 この補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 設置者等は、補助対象の事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(2) 設置者等は、補助対象の事業を中止する場合、速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の申請)

第6条 補助金の申請をしようとする設置者等は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 墨田区私立幼稚園等預かり保育事業計画書(第2号様式)

(3) 墨田区私立幼稚園等預かり保育事業経費見積書(第3号様式)

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、補助金の交付申請があったときは、前条各号の書類を審査し、交付することが適当と認めるときは、墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により設置者等に通知する。

(申請の取消し)

第8条 設置者等は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、交付決定通知書受領後14日以内に申請の取消しをすることができる。

(補助金の請求等)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた設置者等は、墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業計画の変更)

第10条 設置者等は、交付決定を受けた後に、事業計画を変更しようとするときは、その旨をあらかじめ区長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出及び実績に基づく返還)

第11条 補助金の交付を受けた設置者等は、当該年度終了後、速やかに墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、事業実績額が第7条の規定による交付決定額より少ないときは、設置者等にその返還を求めるものとする。ただし、交付決定額より多いときは、追加交付は行わない。

3 前項の規定により返還を求められた設置者等は、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補助金に関する調査)

第12条 区長は、補助金に関し必要と認めた場合は、補助金を受けた設置者等に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、設置者等が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて設置者等に対し、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日以後に私立幼稚園が実施する預かり保育事業について適用する。ただし、平成24年度に実施した預かり保育事業に係る手続については、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

別表

補助経費

補助要件

1日平均預かり園児数

補助金額

通常期

教育時間開始前1日1時間以上かつ週1日以上(春季、夏季及び冬季休業中を除く。)

10人未満

80,000円

10人以上

100,000円

教育時間終了後1日2時間以上かつ週1日以上3日以内(春季、夏季及び冬季休業中を除く。)

10人未満

80,000円

10人以上

100,000円

教育時間終了後1日2時間以上かつ週4日以上(春季、夏季及び冬季休業中を除く。)

10人未満

200,000円

10人以上

250,000円

春季

春季休業中1日3時間以上かつ5日以上

10人未満

50,000円

10人以上

80,000円

夏季

夏季休業中1日3時間以上6時間未満で、かつ7日以上

10人未満

80,000円

10人以上

100,000円

夏季休業中1日6時間以上かつ7日以上

10人未満

200,000円

10人以上

250,000円

冬季

冬季休業中1日3時間以上かつ5日以上

10人未満

50,000円

10人以上

80,000円

注1 春季(3月下旬から4月上旬)に係る補助は、4月の属する年度において行う。

注2 1日平均預かり園児数は、延べ人数÷年間実施日数で算出する。ただし、小数点以下の端数が生じた場合は切り上げる。

墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付要綱

平成25年10月4日 墨総総第899号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成25年10月4日 墨総総第899号
平成25年11月13日 墨総総第1207号
平成26年4月1日 墨福子ど第277号
平成28年9月16日 墨福子ど第898号
平成29年3月24日 墨福子ど第3003号
平成31年3月19日 墨子施第2786号