○戸籍証明等を8業士に不正に取得等された場合の本人告知等事務取扱要綱
平成25年11月29日
25墨区窓第1009号
(目的)
第1条 この要綱は、弁護士等が、職務上において戸籍証明等を不正に取得した疑いのある場合又は不正に取得した場合に、それらの事実を被害者に通知し、及び告知することにより、被害者の権利侵害等及び被害拡大の防止を図ることを目的とする。
(1) 戸籍証明等 次に掲げるもの
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する戸籍謄本等
イ 法第12条の2に規定する除籍謄本等
ウ 法第120条第1項の規定による磁気ディスクにより調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項に関する証明書
エ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書
オ 住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し
(2) 8業士 次に掲げる者
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士(弁護士法人を含む。)
イ 司法書士法(昭和25年法律第197号)の規定による司法書士(司法書士法人を含む。)
ウ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の規定による土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)
エ 税理士法(昭和26年法律第237号)の規定による税理士(税理士法人を含む。)
オ 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の規定による社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)
カ 弁理士法(平成12年法律第49号)の規定による弁理士(特殊業務法人を含む。)
キ 海事代理士法(昭和26年法律第32号)の規定による海事代理士
ク 行政書士法(昭和26年法律第4号)の規定による行政書士(行政書士法人を含む。)
(3) 職務上請求書 8業士の所属する会が発行する戸籍証明等の交付の申請に係る書類
(4) 本人通知 8業士が職務上請求書を使用して不正に戸籍証明等を取得した疑いのある場合に、当該不正取得された疑いのある事実及び墨田区個人情報保護条例(平成2年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定による自己情報の開示の請求等について第4条に規定する者に対して説明する手続
(5) 本人告知 8業士が職務上請求書を使用して不正に戸籍証明等を取得した場合に、条例第16条第1項第5号の規定により墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会の意見を聴いて承認を得た個人情報の例外的取扱いに関する運営審議会承認事項一覧の整理番号91に掲げる事項(以下「運営審議会承認事項」という。)に基づき、当該不正取得された事実及び当該不正に使用された職務上請求書の記載事項の一部について閲覧又は複製により交付することができる旨の説明を行うため、第9条に規定する者に対して行う手続
(6) 士業団体 全国的な連合組織である日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会、日本税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本弁理士会、日本海事代理士会又は日本行政書士会連合会並びにそれぞれの連合組織を構成する都道府県等を単位とする組織
(1) 国又は都道府県から8業士が職務上請求書を使用して不正に戸籍証明等を取得した疑いのある旨の通知があった場合において、当該通知に記載された不正取得の疑いのある職務上請求書の発行番号と区に対し請求のあった職務上請求書の発行番号とが同一であることを確認することができたとき。
(2) 新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、国、都道府県又は士業団体に照会し、不正取得の疑いの事実を確認することができたとき。
(本人通知の対象者)
第4条 本人通知の対象者は、8業士が不正に使用した疑いのある職務上請求書により特定される本人とする。ただし、本人が死亡し、又は所在不明その他本人に通知することができないやむを得ない事由がある場合には、戸籍の筆頭者若しくは住民票の世帯主又は戸籍(当該戸籍から除かれた者を含む。)に記載された者若しくは本人と同一の世帯に属する者とする。
(本人通知の内容)
第5条 本人通知の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第1号の通知に記載された概要
(2) 第3条第2号の報道の内容
(3) 不正取得された疑いのある事実
(4) 条例第17条第1項の規定による自己情報開示の請求等に関する説明
(本人通知の方法)
第6条 本人通知は、郵送により行うものとする。
(自己情報開示の請求等の手続)
第7条 自己情報開示の請求、決定その他これらに関する手続については、条例の定めるところによる。
(1) 刑事裁判により有罪であることが確定したとき。
(2) 当該8業士に係る法令の規定による行政処分又は懲戒処分を受けたことが公告等により明らかになったとき。
(本人告知の対象者)
第9条 本人告知の対象者は、8業士が不正に使用した職務上請求書により特定される本人とする。ただし、本人が死亡し、又は所在不明その他本人に告知することができないやむを得ない事由がある場合には、戸籍の筆頭者若しくは住民票の世帯主又は戸籍(当該戸籍から除かれた者を含む。)に記載された者若しくは本人と同一の世帯に属する者とする。
(本人告知の内容)
第10条 本人告知の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 不正取得に係る事件の概要
(2) 職務上請求書に記載されている事項(運営審議会承認事項に限る。)
(3) 戸籍謄本等を不正に請求した8業士に対する行政処分等の内容
(本人告知の方法)
第11条 本人告知は、運営審議会承認事項の定めるところにより、面談による方法のほか電話又は郵送により行うものとする。
(不正請求を行った8業士への通知)
第12条 区長は、前条の規定により本人告知を行ったときは、条例第16条第2項において準用する条例第15条第2項の規定により、当該8業士に対し、本人告知を行った旨を通知するものとする。
(士業団体への要請)
第13条 区長は、不正請求を行った8業士が所属する士業団体に対し、必要に応じて所属会員に対する法令順守の徹底及び再発防止に取り組むよう要請する。
付則
この要綱は、平成25年11月29日から適用する。