○墨田区自転車駐車場の付置義務に関する指導要綱

平成25年11月30日

25墨整土第528号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)第19条第1項の規定により設置を義務付ける自転車駐車場の設置場所、構造、店舗等面積の算定方法、管理等について、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(昭和60年墨田区規則第16号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 自転車駐車場を設置する場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、法令等により避難通路又は公共の用に供するものとされている場所に自転車駐車場を設置することはできない。

(1) 施設又は敷地内に設置する場合 地上の施設出入口付近の利用者が駐車しやすい場所とすること。ただし、やむを得ず地下又は2階以上に設置するときは、自転車を運搬することができるベルトコンベアー、エレベータ等を設置するものとする。

(2) 施設からおおむね50m以内に設置する場合 施設の出入口付近等利便性に配慮した場所とすること。この場合においては、自転車駐車場への誘導案内の措置を講ずるものとする。

(自転車駐車場の駐車台数)

第3条 自転車駐車場の駐車台数は、施設の利用者が自由に駐車することができる台数を確保するものとする。この場合において、施設の利用者とは別に、施設の管理者及び従業員並びに居住者専用の自転車駐車場を設けるときは、駐車台数には含めない。

(自転車駐車場の構造等)

第4条 条例第22条に規定する自転車駐車場の構造等の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車スペース及び通路には、簡易な舗装を施し、平たん性を確保すること。

(2) 自転車駐車場内の通路の幅は、おおむね1.5メートル以上とすること。

(3) 自転車1台当たりの駐車スペースは、幅0.6メートル及び長さ1.8メートルを標準とし、かつ、面積を1平方メートル以上とすること。

2 前項の規定にかかわらず、ラック等特殊な装置の設置により自転車を収容する場合は、自転車1台当たりの駐車スペースは、当該装置の仕様によるものとすることができる。

3 自転車駐車場には、その名称、管理者、使用上の注意等を記載した利用看板を掲げるものとする。

4 自転車駐車場には、必要に応じて、当該自転車駐車場と外部とを区別する柵、白線、照明設備等を設けるものとする。

(店舗等面積の基準)

第5条 規則第26条に規定する店舗等面積の算定に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 風除室、利用者用トイレ等主として利用者が立ち入る部分は、面積に含めること。

(2) 従業員専用の休憩室及びトイレ、事務室、機械室、避難通路等利用者が立ち入らない部分は、面積に含めないこと。

(3) 階段、エレベータ、エスカレータ等の昇降設備は、面積に含めないこと。

(4) 屋上及び塔屋については、面積に含めないこと。ただし、当該部分で遊技場、売場、運動場、飲食の用に供する部分等については、面積に含めること。

(付置義務の特例)

第6条 条例第24条第2項第2号に規定する区長が特別な理由があると認める施設は、次のとおりとする。

(1) 自動車を販売する施設

(2) 前号に掲げるもののほか、その他自転車の利用がないと客観的に認められる施設

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、自転車駐車場の設置等について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月30日から適用する。ただし、第6条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年10月1日から適用する。

墨田区自転車駐車場の付置義務に関する指導要綱

平成25年11月30日 墨整土第528号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
平成25年11月30日 墨整土第528号
平成30年9月10日 墨整土第543号