○墨田区スポーツ推進委員選考基準要綱

平成24年2月16日

23墨教ス第841号

墨田区体育指導委員選考基準(昭和50年4月8日墨教社発第101号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条のスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の本区における選考基準を定め、優秀な委員を確保することにより、もって区民の体力向上と健康増進に資することを目的とする。

(対象者の基準)

第2条 委員は、本区に生活の本拠を有する者で、次のいずれかに掲げるものとする。ただし、本区に生活の本拠を有しない者でも、委員としての十分な活動が可能と認められる者については、対象者となることができる。

(1) 各種スポーツレクリエーション団体の関係者

(2) 総合型地域スポーツクラブの指導者等、地域の体育関係者

(3) 町内会、PTA等、地域の各種団体関係者

(4) 学識経験者

(選考の基準)

第3条 区長は、委員を選考するに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる選考条件により決定する。なお、選考を受ける委員が体育協会加盟団体、小中学校等、各種団体から推薦された者であるときは、必要に応じて、団体の長又は代表者と文書による推薦依頼及び回答を取り交わすものとする。

(1) 新任

次に掲げる条件を全て満たすものとする。

 スポーツに深い関心と熱意があり、実技指導及び助言をすることができる者

 区の各種スポーツ事業の企画運営に意欲的に協力し、能力が発揮できる者

 自己の資質向上のため、各種研修会に積極的に協力できる者

(2) 再任

前号に掲げる条件を全て満たしていることを基本とし、かつ、過去2年間の委員活動の状況及び実績を十分に考慮した上で選考を行うものとする。ただし、任期途中で委嘱を受けた委員については、改選期までの活動期間で評価することとする。

(退任の条件)

第4条 区長は、委員が次のいずれかに該当する場合は、任期の有無を問わず退任を決定する。

(1) 職務多忙、肉体的限界等の理由により、辞退する旨の申告があった者

(2) 過去2年間の委員活動の状況及び実績が著しく好ましくない者

(3) 委員により組織される協議会の運営に著しく支障を来す言動又は行為があった者

(休職及び復職)

第5条 委員が自身の病気や近親者の介護等で、一時的に活動が困難になった場合は、休職を申し出ることができる。ただし、休職期間は最長で1年間とし、この期間内で復職が不可能と判断された場合は、退任とする。また、期間内に復職を希望する者については、第3条第1号に掲げる条件を踏まえた上で、所定の手続きを行う。

(委員の補充)

第6条 任期の途中で欠員が生じたとき、又は生じようとしているときは、原則として翌年度初めに補充を行う。

2 前項の規定により委員の補充を行うときは、第3条の規定を準用する。

(選考上の留意点)

第7条 選考に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 年齢制限は定めないこと。

(2) 年齢及び性別は平均して各層に及ぶように考慮すること。

(3) 委員の活動範囲が、区内全域に平均して配置できるよう考慮すること。

(4) 地域住民のニーズに応じたスポーツ種目に、経験の深い者を選ぶようにすること。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員の選考に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に改正前の墨田区スポーツ推進委員選考基準要綱の規定により墨田区教育委員会が行った承認その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱の規定により区長が行った承認その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

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 略

墨田区スポーツ推進委員選考基準要綱

平成24年2月16日 墨教ス第841号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ スポーツ振興課
沿革情報
平成24年2月16日 墨教ス第841号
平成29年3月8日 墨教ス第876号