○墨田区水と緑のまちづくり基金条例
平成26年3月28日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 倉持福子氏から遺贈された財産を水と緑を生かしたまちづくりに関する事業に係る資金に充てるため、墨田区水と緑のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額を合計した額とする。
(1) 倉持福子氏から遺贈された現金の額
(2) 倉持福子氏から遺贈された不動産及び不動産に関する権利(以下「遺贈不動産等」という。)の運用から生ずる収益金及び遺贈不動産等の売却代金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業等の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 水と緑のまちづくりに関する事業
(2) 遺贈不動産等の売却、維持管理等
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。