○墨田区BBS会補助金交付要綱

平成26年3月4日

墨教生第896号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で更生保護活動を行っている「墨田区BBS会」(以下「BBS会」という。)に対し補助金を交付することにより、BBS会の活動を促進し、もって青少年の非行防止及び健全育成の推進に資することを目的とする。

(交付の補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は、BBS会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 青少年の更生支援

(2) 青少年の非行防止活動及び健全育成活動

(3) 社会参加活動及び社会貢献活動への協力

(4) その他墨田区教育委員会が適当と認める活動

(補助金の交付額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 BBS会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を適当と認めるときは、BBS会の代表者に補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 BBS会の代表者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 BBS会の代表者は、年度終了後1か月以内に、補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 区長は、BBS会が次のいずれかに該当したときは、交付決定を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の申請を行ったとき。

(2) 第2条に規定する事業以外に補助金を使用したとき。

(3) 余剰金が生じたとき。

(執行状況の調査指導等)

第9条 区長は、BBS会に対し、補助事業の執行について報告を求め、若しくは調査し、又は指導することができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

墨田区BBS会補助金交付要綱

平成26年3月4日 墨教生第896号

(平成26年4月1日施行)