○墨田区客引き行為等の防止に関する条例
平成26年6月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)その他の法令等及び墨田区の他の条例に定めるもののほか、公共の場所における客引き行為等を防止するための必要な事項を定め、もって区民の生活の平穏を保持するとともに、安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、駅その他の不特定多数の者が通行し、又は利用する場所で公共の用に供する場所をいう。
(2) 客引き行為 人に呼び掛け、又はちらし、ビラその他の物品を配布し、若しくは提示する方法により客となるように人を誘う行為をいう。
(3) 執ような客引き行為 客引き行為のうち、人の身体に触れ、通行を妨げ、身辺につきまとう等執ような方法により客となるように人を誘う行為をいう。
(4) 客待ち行為 前2号に掲げる行為の相手方となるべき者を待つ目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろすることをいう。
(5) 勧誘行為 次に掲げる役務等に従事するように誘引する行為をいう。
ア 人の性的好奇心に応じて人に接する役務
イ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務
ウ わいせつな映像の被写体となること。
(6) 勧誘待ち行為 前号に掲げる行為の相手方となるべき者を待つ目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろすることをいう。
(8) ピンクちらし 次のいずれかのものを掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したちらし、ビラその他の物品をいう。
ア 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
イ 性的好奇心をそそる、人の下着姿、水着姿等の写真又は絵であって、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
ウ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言
(9) 区民等 区内に在住し、滞在し、又は区内を通過する個人をいう。
(10) 事業者 区内において事業(その準備行為を含む。)を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(11) 飲食店等 事業者が行う事業のうち、次に掲げる営業をいう。
ア 客に酒類を伴う飲食をさせる行為を提供する営業
イ 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設を提供する営業
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業
エ 店舗を設けて当該店舗において専ら異性の客に接触する役務を提供する営業(ウに該当する営業を除く。)
(平28条56・一部改正)
(運用上の留意点)
第3条 この条例の適用に当たっては、区民等又は事業者の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(区の責務)
第4条 区は、この条例の目的を達成するため、客引き行為等の防止に係る意識啓発の推進、区民等又は事業者が行う自主的な活動の支援等必要な施策を実施するものとする。
2 区は、前項の規定による施策の実施に当たり、警察その他の関係機関との協力及び連携を図るものとする。
(区民等及び事業者の責務)
第5条 区民等及び事業者は、客引き行為等を防止するため、区が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。
(執ような客引き行為の禁止)
第6条 何人も、公共の場所において執ような客引き行為をしてはならない。
2 何人も、対償を供与し、又は供与の約束をして、他人に執ような客引き行為をさせてはならない。
(平28条56・一部改正)
(ピンクちらし配布行為等の禁止)
第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所においてピンクちらしを配布し、又は掲示すること。
(2) みだりに住居等にピンクちらしを配り、又は差し入れること。
(3) 前2号に掲げるいずれかの行為を行う目的でピンクちらしを所持すること。
2 何人も、対償を供与し、又は供与の約束をして、他人に前項各号に掲げる行為をさせてはならない。
(重点地区の指定等)
第8条 区長は、公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認める区域を、客引き行為等防止重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 区長は、重点地区を指定したときは、当該重点地区の区域その他必要と認める事項を告示するものとする。
3 区長は、必要と認めるときは、その指定した重点地区の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(平28条56・追加)
(重点地区における禁止行為)
第9条 何人も、重点地区において、飲食店等の営業に関する客引き行為又は客待ち行為及び勧誘行為又は勧誘待ち行為をしてはならない。
2 何人も、対償を供与し、又は供与の約束をして、他人に前項の行為をさせてはならない。
(平28条56・追加)
(客引き行為等を用いた営業活動の禁止等)
第10条 重点地区において飲食店等を営む者は、前条第1項の規定に違反する行為をした者又はその他の者から紹介を受けて、当該客引き行為又は勧誘行為を受けた者を当該店舗又は施設内に立ち入らせてはならない。
2 飲食店等を営む者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し、従業員への指導、監督等その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 区長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出をした飲食店等を営む者に対し、必要な支援を行うことができる。
(平28条56・追加)
(指導)
第11条 区長は、違反行為をしていると認められる者に対し、口頭で当該行為を中止するよう指導することができる。
2 区長は、あらかじめ指定する者に前項の規定による指導を行わせることができる。
(平28条56・旧第8条繰下・一部改正)
(警告)
第12条 区長は、違反行為を行った者に対し、当該行為を中止するよう警告することができる。
(平28条56・旧第9条繰下・一部改正)
(公表)
第13条 区長は、前条の規定による警告を行った場合において、当該警告を受けた者が正当な理由がなく当該警告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該警告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与え、その意見を聴かなければならない。
(平28条56・旧第10条繰下・一部改正)
(店舗等場所提供者への通知)
第14条 区長は、前条第1項の規定により公表された者の営業その他の業務の用に供するための場所を提供している土地又は建物の所有者又は管理者に対し、当該公表された違反行為に係る事実を通知することができる。
(平28条56・旧第11条繰下)
(店舗場所提供者の措置)
第15条 区内に所在する建物を他人に提供する者(転貸する者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 当該提供に係る契約(その更新の契約を含む。以下同じ。)の締結に際し、その相手方が当該契約に係る建物を飲食店等の用に供する場合は、違反行為をしない旨を約させること。
(2) 当該提供に係る契約において、当該契約に係る建物が飲食店等の用に供され、違反行為が行われた場合に当該契約を解除することができる旨を定めること。
(平28条56・追加)
(平28条56・追加)
(平28条56・旧第12条繰下・一部改正)
(平28条56・旧第13条繰下)
(平28条56・追加)
(警察署の長等への協力要請)
第20条 区長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、区の区域を管轄する警察署の長その他関係機関の長に対し、情報提供その他必要な協力を求めることができる。
(平28条56・追加)
(警察その他関係機関への情報提供)
第21条 区長は、区民等から提供された情報その他区が保有する情報のうち、この条例の目的を達成するために必要があると認めるものを、警察その他関係機関に提供することができる。
(平28条56・追加)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平28条56・旧第15条繰下)
付則
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第56号)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区客引き行為等の防止に関する条例の規定による重点地区の指定に係る必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。