○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年6月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業(承認・期間延長承認)申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請について準用する。
(書面の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月1日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平29規16・令3規82・一部改正)
略
第2号様式
(令3規82・一部改正)
略