○墨田区町会・自治会ICT推進助成金交付要綱
平成23年10月24日
23墨活区第636号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の町会及び自治会(以下「町会等」という。)が独自にインターネットを活用したコミュニティ情報発信等を行うウェブサイト(区長が認めるソーシャル・ネットワーキング・サービスを含む。以下同じ。)を開設する際の経費及びその維持に係る経費並びに無線LAN設備の導入経費及びその維持に係る経費の一部を助成することにより、地域における情報発信手段に多様性を持たせるとともに、地域住民間の情報発信及び共有の場を創出し、地域住民の自主と連携による地域コミュニティ活動の推進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 区長は、次に掲げる基準の全てに適合する町会等に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
ア 町会等の地域及び活動に関する情報をウェブサイトに掲載していること。
イ 新規でウェブサイトを開設し、又は年1回以上ウェブサイトが更新されていること。
(2) 次項第4号の経費の助成を受ける町会等
町会・自治会活動に供するために無線LAN設備を導入し、地域の情報発信及び地域コミュニティ活動に活用していること。
2 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 町会等がウェブサイトを作成するためのパソコン等機器類(ソフトウェアを含む。)の購入、リース等導入に要する経費
(2) ウェブサイトの開設、更新等運営に必要な技術研修会等の開催に要する経費
(3) 通信回線使用料等ウェブサイトの更新等維持運営に要する経費
(4) 無線LAN設備を導入するためのWI-FIルーター等機器類(タブレット等情報機器及びモバイルWI-FIルーターを含む。)の購入及びリース等並びに無線LAN回線による通信に要する経費
3 次に掲げる経費は、助成対象としないものとする。
(1) 通信回線使用料等のうち、有料アプリケーション等課金に係る経費
(3) 消耗品の購入経費
(2) 前条第2項第3号の経費 1万円
(3) 前条第2項第4号の経費 5万円
2 助成金の交付期間は、次に定めるとおりとする。
(2) 前条第2項第3号の経費 この要綱が廃止される日まで
(1) 経費の内訳が分かる書類
(3) 第2条第2項第4号の経費の助成を受けようとするときは、無線LAN回線の契約者氏名、契約者住所等の契約内容が分かる書類
(4) その他区長が指定する書類
(助成金の交付決定)
第5条 区長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否を決定する。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 第2条第1項に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) その他区長が必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
様式 省略