○すみだNPO協議会助成金交付要綱
平成24年3月30日
23墨活区第1399号
(目的)
第1条 この要綱は、すみだNPO協議会(以下「協議会」という。)に対し助成金を交付することにより、墨田区内のNPOを中心とした市民団体(以下「活動団体」という。)の活動を広く周知するとともに、活動団体間のネットワークを広げ、活動の活性化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、NPOとは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づき法人格を取得している団体をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動団体の市民活動を広く周知する事業
(2) 活動団体間のネットワークを広げていくための広報事業
(3) NPO活動に関する制度等の知識を深め、活動団体の市民活動の活性化を普及させる事業
(4) その他区長が必要と認める事業
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、助成対象事業の実施に要する経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(事業の変更)
第9条 協議会は、事業計画等を変更し、又は収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(状況報告)
第10条 区長は、必要があると認めたときは、協議会に対し、助成対象事業の遂行状況等の報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、協議会が次のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(実施報告書等)
第13条 協議会は、会計年度が終了したときは、速やかに実施報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支報告書
(3) その他区長が必要と認める書類
(剰余金の返還)
第14条 協議会は、区からの助成金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略