○墨田区緑と花のまちづくり推進地域制度実施要綱
平成26年6月18日
26墨活環環第230号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において緑化活動を行う団体に対し、緑化資材の補助や園芸指導を行うことにより、緑と花があふれる環境にやさしいまちの創出を図るとともに、区民の緑化意識を向上させることを目的とする。
(1) 緑化活動 植栽、かん水、除草、病害虫防除等の活動
(2) 緑化資材 プランター、花苗、用土、肥料、園芸用具等
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす団体(以下「管理団体」という。)とする。
(1) 区内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成された団体
(2) 自治会、町会等地域で活動する区民団体、PTA等の学校関係団体又は地域の区民と協働して活動を行う法人
(3) その他区長が特に必要と認める団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱による補助の対象としない。
(1) 建築物等の建築、販売等を行う事業者
(2) 営利目的で緑化活動を行う団体
(3) この要綱に規定する補助と類似の補助を受けている団体
(4) その他補助することが適当でないと区長が認める団体
(補助対象地域)
第4条 補助対象となる緑化活動は、管理団体が次に掲げる要件の全てを満たす場所(以下「補助対象地域」という。)において行う緑化活動とする。
(1) 多数の区民が観賞することができる区内の道路に接する民有地であること。
(2) 継続的に緑化活動を行うことができる場所であること。
(3) 法令、区の条例その他の規程により、樹木等を植栽することが義務付けられている場所でないこと。
2 区長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認める場所を補助対象地域とすることができる。
(活動補助)
第5条 区長は、管理団体に対し、予算の範囲内において次に掲げる補助を行うものとする。
(1) 緑化資材の支給又は貸与
(2) 花壇の設置
(3) 花苗の育成、管理に必要な指導等
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める補助
(申請)
第6条 補助を受けようとする管理団体は、緑と花のまちづくり推進地域活動補助申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、区長に申請するものとする。
(変更の届出)
第8条 前条の規定により補助の承認を受けた管理団体は、緑と花のまちづくり推進地域活動補助申請書及び必要書類に変更等があった場合は、速やかに区長に届け出なければならない。
(補助の請求)
第9条 第7条の規定により補助の承認を受けた地域の管理団体は、区長に補助の請求を行うことができる。
(補助の決定)
第10条 区長は、前条の規定により補助の請求があった場合は、内容を審査した上で、当該請求のあった管理団体に補助を行うものとする。
(管理団体の責務)
第11条 管理団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助対象地域において適切な緑化活動を行い、プランター及び花壇を良好な状態に維持管理すること。
(2) 緑化活動の実施に当たり、活動中に事故及びけがが発生しないように安全管理を行うこと。
(3) 補助対象地域において事故又は物品の破損等が発生した場合、直ちに区に報告すること。
(4) 区が提供する緑化資材以外の物を区の許可なく設置し、及び植栽しないこと。
(補助承認の取消し)
第12条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助の承認を取り消すことができる。
(2) 管理団体が前条に規定する事項の遵守を怠ったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が補助を行うことを不適当であると認めるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、資源環境部長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成26年6月18日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略