○墨田区児童相談所移管準備検討委員会設置要綱
平成25年12月24日
25墨福子セ第431号
(目的)
第1条 東京都児童相談所等の特別区への移管を前提に、区の実情に合わせた具体的な検討を行うため、墨田区児童相談所移管準備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 児童相談所移管後の児童相談体勢の見直しに関すること。
(2) 児童相談所及び一時保護所の職員の配置、定数及び人材育成に関すること。
(3) 児童相談所及び一時保護所の設置方法に関すること。
(4) 一時保護所の収容定員に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副区長をもって充て、検討委員会を総括する。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前項に定めるもののほか、委員長が指名する職員を委員とすることができる。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(作業部会)
第5条 検討委員会の下に、作業部会を設置する。
2 作業部会は、作業部会長及び会員をもって構成する。
3 作業部会長は、子育て政策課長をもって充て、作業部会を総括する。
4 作業部会長は、作業部会の会議を招集し、主宰する。
5 作業部会の会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 前項に定めるもののほか、作業部会長が指名する職員を会員とすることができる。
7 作業部会は、次の事項を行う。
(1) 検討委員会の指示による移管に係る事項の調査・研究に関すること。
(2) 児童相談所及び一時保護所に関連する事項に係る関係各課間の調整に関すること。
(特例)
第6条 委員長は必要あると認めるときは、職員以外の者で知識及び経験を有するもの又は関係機関に依頼して、助言その他協力を求めることができる。
(事務局)
第7条 検討委員会に事務局を設置する。
2 事務局長は、子育て政策課長をもって充てる。
3 事務局長は、次の職務を行う。
(1) 検討委員会に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
4 事務局長は、前項の職務を行うに当たり、各委員等に対し必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
5 事務局長は、必要に応じて、検討事項に関係のある職員に対し作業部会への出席を求めることができる。
6 検討委員会に関する庶務は、子育て政策課において処理する。
(その他必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成25年12月18日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1 墨田区児童相談所移管準備検討委員会
所属 | 職 | |
企画経営室 | 企画経営室長 | |
行政経営担当課長 | ||
政策担当課長 | ||
財政担当課長 | ||
総務部 | 総務部長 | |
職員課長 | ||
福祉保健部 | 福祉保健部長 | |
厚生課長 | ||
生活福祉課長 | ||
障害者福祉課長 | ||
保健衛生担当 | 保健衛生担当部長 | |
保健計画課長 | ||
本所保健センター所長 | ||
子ども・子育て支援部 | 子ども・子育て支援部長 | |
子育て支援課長 | ||
子育て政策課長 | ||
子ども施設課長 | ||
子育て支援総合センター館長 | ||
教育委員会事務局 | 教育委員会事務局次長 | |
庶務課長 | ||
指導室長 |
別表第2 墨田区児童相談所移管準備検討委員会作業部会
所属 | 職 | |
企画経営室 | 企画経営室主査(行政経営担当) | |
企画経営室主査(政策担当) | ||
企画経営室主査(財政担当) | ||
総務部 | 職員課人事主査 | |
福祉保健部 | 厚生課厚生係長 | |
生活福祉課管理係長 | ||
障害者福祉課庶務係長 | ||
保健衛生担当 | 保健計画課保健計画主査 | |
本所保健センター事業係長 | ||
子ども・子育て支援部 | 子育て支援課子育て計画主査 | |
子育て政策課子ども・家庭支援連携強化主査 | ||
子育て政策課子育て政策主査 | ||
子ども施設課保育係長 | ||
子育て支援総合センター主査 | ||
教育委員会事務局 | 庶務課庶務・教職員主査 | |
指導室事務係長 |