○墨田区連続立体交差事業基金条例

平成26年9月30日

条例第37号

(設置の目的)

第1条 東武鉄道伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)連続立体交差事業に係る資金に充てるため、墨田区連続立体交差事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の目的のため財源を充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区連続立体交差事業基金条例

平成26年9月30日 条例第37号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
平成26年9月30日 条例第37号