○墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、省令に定めるとおりとする。

(小規模保育事業所A型の職員)

第4条 省令第29条に規定する保育士は、常勤とする。

(小規模保育事業所B型の職員)

第5条 省令第31条第2項に規定する保育従事者の数のうち、6割以上は、常勤の保育士とする。

(小規模型事業所内保育事業所の職員)

第6条 省令第47条第2項に規定する保育従事者の数のうち、6割以上は、常勤の保育士とする。

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第13号により平成27年4月1日から施行)

墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)