○墨田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 児童福祉法第34条の8の2第1項の規定による条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。
付則
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第8号により平成27年4月1日から施行)