○墨田区区民行政評価委員会に関する要綱
平成22年5月7日
22墨企企第72号
(趣旨)
第1条 区が実施する行政評価について、評価の客観性及び信頼性を高めるとともに、区民との協働並びに効果的及び効率的な行政運営の推進を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区区民行政評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区が実施する施策及び事務事業の評価に関すること。
(2) 行政評価の活用方法に関すること。
(3) 行政評価の仕組み及び手法の改善に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 4人以内
(2) 区民 8人以内
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で委員が退任した場合は、新たな委員を補充することができる。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の解職)
第6条 区長は、委員が次のいずれかに該当する場合には、その職を解くことができる。
(1) 本人が辞退を申し出たとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(委員会)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の決定により、公開することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画経営室において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成22年5月10日から適用する。
2 第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の適用後最初に行われる委員会は、区長が招集する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。