○墨田区耐震化普及啓発活動団体補助金交付要綱
平成25年3月29日
24墨都建第1083号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において、区と連携して耐震化に係る普及啓発活動を行う団体(以下「普及啓発団体」という。)に対し、普及啓発活動又は普及啓発団体の構成員の技術力の向上に係る経費の一部を補助することにより、区内の建築物の耐震化の促進を向上させることを目的とする。
(1) 構成員の3分の2以上が区民又は区内の事業者若しくは団体であること。
(2) 活動の拠点を区内に置いていること。
(3) 営利を目的としていないこと。
(4) 規約又は会則を備え、民主的な運営が行われていること。
(5) その他区長が不適当と認める行為を行っていないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業等は、区の事業及び建築物の耐震化の重要性を広く区民に周知する事業又はその事業を補助する活動で、次に掲げるものとする。ただし、営利活動、政治活動若しくは宗教活動に属するもの、公序良俗に反するもの又は同種の補助金を他から受けるものを除く。
(1) 区の後援等による区内の耐震化に係る普及啓発活動を行うイベントの開催
(2) 区の後援等による耐震に係る相談会、説明会等(前号のイベント内で行うものを含む。)の開催
(3) 耐震の事例紹介等により耐震化を促進するパンフレット、視聴覚資料又はパネルの作成
(4) 区の建物特性又は立地条件を踏まえた耐震工法等の開発に係る検討会議の開催及び試作品等の作成
(5) 普及啓発団体を運営するための会議の開催
(6) 普及啓発団体の活動報告又は広報誌等の周知活動
(7) 普及啓発団体の構成員の技術力の向上を図る講習会の開催
(8) その他区長が適当と認める事業等
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業等で当該年度中に実施するものに要する経費とする。ただし、飲食費、旅費(講師の謝礼に伴うものを除く。)等を除く。
(補助金の額)
第5条 区長は、予算の範囲内で、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を補助する。
2 前項の規定による補助金の額は、1団体当たり50万円を限度とする。ただし、イベントの実施及び普及啓発用配布物品の作製に係る経費(不定期に行うものに限る。)について、区長が特に必要があると認めた場合は、20万円を限度に加算することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする普及啓発団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 事業収支予算書
(3) 普及啓発団体の構成員名簿
(4) 普及啓発団体の規約又は会則
(5) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 区長は、補助金の交付を適当と認めるときは補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めるときはその旨を申請者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定による交付決定の通知に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた普及啓発団体は、全ての補助対象事業が終了したときは、事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告するものとする。
(1) 実施した事業等の内容が分かる書類
(2) 事業収支決算書
(3) 支出の状況が分かる書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(余剰金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた普及啓発団体は、補助金に余剰が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(補助金の返還)
第11条 区長は、補助金の交付を受けた普及啓発団体が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施期間中に第2条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(4) 区の信用を著しく低下させる行為を行ったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用し、令和8年3月31日をもって失効する。
付則
この要綱は、令和3年3月31日から適用する。
様式 省略