○すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例

平成27年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、墨田区にゆかりのある絵師葛飾北斎(以下「北斎」という。)の作品及び業績に関する情報を通して、区民の郷土に対する理解の増進及び地域の活性化を図り、もって文化の振興に資するため、すみだ北斎美術館(以下「美術館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美術館は、次の事業を行う。

(1) 北斎に関する作品、図書等(以下「資料」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(2) 北斎に関する専門的な調査研究及びその成果の発信に関すること。

(3) 北斎に関する普及活動に関すること。

(4) 美術館の関係機関との連携及び協力に関すること。

(5) 美術館の施設の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者(第14条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(観覧等の承認)

第5条 次に掲げる観覧等(以下「観覧等」という。)をしようとする者は、区長が別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。

(1) 資料の観覧(展示に係るものに限る。以下同じ。)

(2) 学術研究等のための資料の撮影又は熟覧(以下「特別研究」という。)

(3) 美術館の施設及び付帯設備(別表第3に掲げるものに限る。以下「有料施設等」という。)の利用

2 指定管理者は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 美術館の施設、付帯設備及び資料(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 第5条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、次の各号に掲げる観覧等の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(1) 資料の観覧 別表第1に定める額

(2) 特別研究 別表第2に定める額

(3) 有料施設等の利用 別表第3に定める額

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第9条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、観覧等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の承認を取り消し、又は観覧等を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 観覧等の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により観覧等をすることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用者の原状回復義務)

第12条 有料施設等の利用の承認を受けた者は、当該有料施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに当該有料施設等を原状に回復しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第13条 利用者は、観覧等に際し、美術館の施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、美術館の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する事業の運営に関すること。

(2) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 美術館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、美術館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第16条 区長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第18条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第17条 区長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、美術館の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の提出等)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、美術館の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の美術館の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、美術館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者及びその従業員で美術館の管理の業務に従事するものは、美術館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第22条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第75号により平成28年11月22日から施行。ただし、同条例付則第2項の規定は、平成27年9月16日から施行)

2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

区分

観覧に係る利用料金

常設の展示(1人、1回につき)

特別の企画の展示(1人、1回につき)

個人

団体

一般

500円

400円

2,000円

高校生・大学生

400円

320円

高齢者

400円

320円

障害者

400円

320円

中学生以下

無料

無料

備考

1 団体とは、その構成人員(常設の展示の観覧に係る利用料金が無料である者を除く。)が20人以上のものをいう。

2 高校生・大学生とは、高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者をいう。

3 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

4 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者をいう。

5 観覧をする障害者を介助する者は、当該障害者1人につき1人に限り、無料で常設の展示の観覧をすることができる。

6 特別の企画の展示の観覧に係る利用料金を納付した者は、無料で常設の展示の観覧をすることができる。

別表第2

区分

特別研究に係る利用料金

撮影

1点、1回につき 10,000円

熟覧

1点、1回につき 1,000円

備考 びょうぶは1隻を1点とし、巻物は1巻を1点とし、対幅は1幅を1点とし、その他の資料は各個を1点とする。

別表第3

区分

有料施設等の利用に係る利用料金

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

講座室

6,000円

4,800円

4,800円

付帯設備

1件、1回につき 10,000円

備考

1 有料施設等に係る利用者が当該利用に当たり参加料又はこれに類する費用を徴収する場合又は物品を販売する場合の利用料金は、この表の区分及び時間帯ごとに定める利用料金の2倍の額とする。

2 次に掲げる時間を「午前9時30分から正午まで」、「午後1時から午後3時まで」又は「午後3時30分から午後5時30分まで」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の加える時間に係る利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午前9時30分まで 「午前9時30分から正午まで」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後1時から午後3時まで」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後2時30分から午後3時30分まで 「午後3時30分から午後5時30分まで」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後3時から午後4時まで 「午後1時から午後3時まで」の利用料金の額の3割相当額

(5) 午後5時30分から午後6時30分まで 「午後3時30分から午後5時30分まで」の利用料金の額の3割相当額

3 2の(3)又は(4)に掲げる時間を利用承認時間に加えることができるのは、(3)にあっては「午後1時から午後3時まで」の時間帯に、(4)にあっては「午後3時30分から午後5時30分まで」の時間帯においてそれぞれ他の者に対する利用承認がなされていない場合に限る。

4 「午前9時30分から正午まで」及び「午後1時から午後3時まで」の時間帯又は「午後1時から午後3時まで」及び「午後3時30分から午後5時30分まで」の時間帯を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。

すみだ北斎美術館の管理運営に関する条例

平成27年3月17日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)