○墨田区指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(指定介護予防支援の事業の基準)

第2条 法第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。第32条で定める部分を除く。)に定めるとおりとする。

(基準該当介護予防支援の事業の基準)

第3条 法第59条第1項第1号の規定による条例で定める基準は、省令第32条に定めるとおりとする。

(指定介護予防支援の事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

墨田区指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月17日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)