○墨田区地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について定めるものとする。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第2条 介護保険法第115条の46第4項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるとおりとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

墨田区地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月17日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月17日 条例第20号